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精神的不安定で令和3年の春にうつと適応障害と診断され、同年3年3月に2週間ほど休職し、傷病手当金を受けました。

その後復職しましたが、精神的にきつくなり、同年11月に休職、退職しました。2回目~の傷病手当申請をし、受給して今にいたります。

先日、画像のはがきが届いたのですが、もう傷病手当金の受給は出来ないのでしょうか?

「傷病手当金の通算化について」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 支給開始から1年6ヶ月後の日は令和9月15日ですが、支給期間を通算して1年6ヶ月となりました。今後の請求で支給可能日数があれば支給決定通知書にてご案内します。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/29 07:21

A 回答 (4件)

令和4年1月1日より、傷病手当金は実際に支給した期間を通算して1年6ヶ月までは受給できることになりました。

(それまでは実際の受給日数にかかわらず受給開始日から1年6ヶ月が期限)
令和3年12月31日時点で受給開始から1年6ヶ月を経過していない(令和2年7月2日以降から受給開始)傷病手当金は支給期間の通算対象となります。

質問者さんは昨年の3月に2週間、そして昨年11月から現在までの期間を受給しているということになるかと思うので通算1年6ヶ月には満たないと思うのですが、その案内の意図がよくわかりません。
(支給開始から1年6ヶ月後が今年の9/15というところまではわかるのですが。昨年の3/16から受給開始されたということなんでしょうね)

>今後の請求で支給可能日数があれば支給決定通知書にてご案内します

という部分も意味がわかりません。

一度保険者に問い合わせしてみてはどうでしょう。
できれば問い合わせの結果もここで書いてもらえると今後の参考になるかと思います。
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この回答へのお礼

解決しました

協会けんぽに連絡しました

受給1回目から次の2回目は就業していたので法改正により、その間分は受給出来るそうです

そしてじかいの申請設定の通知書にあとどれだけ受給できるか記載されるとのことでした

お礼日時:2022/09/29 13:37

>じかいの申請設定の通知書にあとどれだけ受給できるか記載されるとのことでした



そうですか。詳細に報告いただいてありがとうございます。
ちゃんと支給期間で通算されるようで良かったです。通知書の書き方が本当に紛らわしかったですね。
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よく読めないのですが、同一傷病は初回から1年半で打ち切りになります。


違う傷病なら別件としてもらえますが・・
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すみませんが、読めないので内容を転記してもらえますか?

この回答への補足あり
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