好きな和訳タイトルを教えてください

私は5月から傷病手当金を受給している者です。

病を患っていまい、会社を退くことになり今は治療に専念しています。

しかし初めてもらった手当金はとても少なく、正直貯蓄を削りながらなんとか生活できるかぐらいの物で、もって2ヶ月でした。

お金がない・・・私はどうしたらいいかと悩み果て、病気は更に悪化し、薬を飲んでも何日も眠れない日々が続きました。
生活保護という物もあるのは知っていましたが、受給条件には満たない感じでもあり、出した結果、医師の了解は得ず、傷病手当金は打ち切り、アルバイトで生計を立てるしかないと考えました。

そしてアルバイトの面接を受けて、採用して頂けました。

しかし私はアルバイト初日で挫折してしまいました。電話にも出る事が出来なくなっていた私にとって、間違った職種でもあったのかと感じました。


更に自暴自棄になり、アルバイト先の方に連絡し、その日で行くのを辞めました。


そんな時先月申請していた傷病手当金が入りました。(その月に申請している期間は働いていません)

その額を見ると、なんと5月に頂いた分よりかなり多かったのです。
5月は有給消化していた分があったため、支給額が少なかったのでした。

そしてこの支給額を知り、驚きを隠せませんでした。
これなら支給の金額で生活もなんとかやりくりは出来ます。

しかし、私は既にアルバイトを1日してしまいました。
ので、傷病手当金を受給できない事も知っていました。

健康保険組合に電話をして確認もしたら、打ち切りになるとの事でした(匿名で聞きました)

そして気になっているのは、傷病手当金を今回申請済みという事です。

その一日だけアルバイトした日が、今回の支給期間に含まれている事に、後々になって気付きました。

そこから私はこのサイトで色々調べると「3倍返し」「不正受給」「詐欺」等と書いてあり、
また家から出ることも無く、何も出来なくなってしまいました。

長くなりましたが、ここからが質問です。

・このサイトのアンサー等に書いてある3倍返し、と書いてはありますがこれは本当なのでしょうか?
いろいろ調べてみましたが、はっきりしません。

・健康保険組合に言わなくても、アルバイトをしていた事が、ばれてしまうのでしょうか?これから
不正受給をするつもりではなく、「どういった経緯でバレてしまうのか?」このあたりもアンサーで見る限り曖昧でした。

この2つを教えて頂きたいと思っています。
こんな私の情けない2つの質問ですが、答えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 まず、三倍返しはありえません。


 不正受給はまだ受給していないので成立しません。
 二重に受給しようとしたわけではないので「詐欺行為」ではありません。

 一日のアルバイト分だけを申請しても、傷病手当金の等級に変化はないでしょう。しかもアルバイトといっても所得税も発生しない額なら関係ありません。

 傷病手当金の受給に関する社会保険とハローワークはリンクしていませんから、まずばれないでしょう。

 何割出るかは病院が書く書類によるので(毎月提出しますよね?)全日就業していないということを医者に言えばいいのです。アルバイトを推奨する医者も変ですけどね。やっぱり無理でした・・・のでとちゃんと話しましょう。診断書を書く医者に言うのが先ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「質問」に対する「回答」、まさにこれが私の求めていた回答の形でした。

お礼日時:2011/08/24 13:19

> 私は既にアルバイトを1日してしまいました。


 一般的に傷病手当金の支給要件は、療養のため労務不能であることが要件ですので、アルバイトをした場合、労務不能でないと保険者が判断すれば、傷病手当金は支給されなくなります。

  「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に
 職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによっ
 て相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の
 職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、
 あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することによ
 り、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当する
 ものであること。

  したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを
 理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連にお
 けるその報酬額等を十分検討のうえ、労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこ
 と。」(平成15年2月25日 保保発第0225007号)

という通達が基準になります。

 要は、ちょっとした内職をする程度なら、引き続き労務不能と判断するとなっているのですが、しようとしているアルバイトがちょっとした内職程度のものではないと保険者が判断すれば、傷病手当金はもらえなくなってしまうことになります。

 ただ会社を退職した後は、アルバイトをする前に健康保険組合や協会けんぽであれば社会保険事務所に相談しましょう。黙ってアルバイトをしてバレてしまった場合、傷病手当金の支給停止などになる可能性があります。

> 3倍返し、と書いてはありますがこれは本当なのでしょうか?
 これはあり得ません。「アルバイトをすることを事前に相談」していなくて支給取り消しになることがあっても、「アルバイトをした日以降分の支給額の返納を求められるだけ」でしょう。

> 健康保険組合に言わなくても、アルバイトをしていた事が、ばれてしまうのでしょうか?
 アルバイトをした事実を本人からの申し出以外に健康保険組合や協会けんぽが把握する方法なんてありません。職員が「そういう事実を聞いた」ぐらいしかないでしょう。ないとは言い切れませんが、その確率は極めて低いでしょう。

 あなたにいまできることは、「私はアルバイト初日で挫折してしまいました。電話にも出る事が出来なくなっていた私にとって、間違った職種だった」ことを主治医にいい、もしものことがあったときにでも、「1日だけアルバイトに行ったが、就業に堪える状態ではなかった」という「意見書」を書いてもらえる準備をしておくことでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
→「アルバイトをした日以降分の支給額の返納を求められるだけ」
これは本当ですか?これもいろいろ出回っている話で、調べてみてもはっきりしません。

お礼日時:2011/08/24 13:18

randy_roseさん、こんにちは。



まずダメで元々、アルバイト先に、アルバイトした給料は不要だから、
働いていなかったことにして欲しいと言ってみては如何でしょうか。
(何かしら理由を考えて、何気なく電話してみると良いと思います)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ですが、私の質問に対して「提案」はちょっと違うと思います。

お礼日時:2011/08/24 13:20

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