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産婦人科で切迫早産でずっと薬処方され自宅安静にしています。
今回私は自然に産みたいのですが、最初が帝王切開だった為に今回も帝王切開と言われてしまっています。
それで自然に分娩可能な先生を探していたのですが、やっと今月から自然にトライしてくれる病院が見つかり通っています。
ただ傷病手当金の申請が問題となりました。元々の病院では「子宮ケイカンが短く薬処方、自宅安静必要」と書かれて傷病手当金も申請できてたのですが、一ヶ月だけ通った病院の先生は傷病手当金の診断書を書いてくれません。自分の所で産まないと分かった途端凄い冷たい態度になれてしまいました。こんな事なら通ってる間に提出して書いて頂いておけばよかった・・と少し後悔しましたが、とにかく書いて頂くにはどういえば良いでしょうか。至って以前として立ってられない状態で仕事にも就けてないですし、薬もずっと処方して頂いていたのですが・・
凄い遠方にある病院なので電話を何回もしてるのですが電話にも出て頂けません。なので今度病院にじきじきに行ってお願いしようと思っています。(本当はあまり車に乗りたくないのですが・・)
何卒ご教授宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

回答1・2です。



回答2の「この回答への補足」欄と「この回答へのお礼」欄について回答します。

もめたくなくて、言いたくなくて、怖くて、断念しようか、という気持ちなのですね。
それなら簡単です。
断念して泣寝入りすれば、そのお気持ちに沿うでしょう。
しかし、断念したり、泣寝入りしたくないから、今まで折衝を続けたのでしょ!

書面を発送すると、激高する可能性が少なくありません。
しかし、相手が何を理由に提訴するというのでしょう。
質問者様には、非はありませんので、非のない者を提訴しても却下されてしまいます。
むしろ、相手こそ保険医療機関及び保険医療養担当規則・社会保険審査官及び社会保険審査会法・健康保険法に背いているのですから、質問者様より官公庁へ通報されることを恐れなければならない立場です。

書面を発送しても傷病手当金診断書を交付してくれない場合は、書面コピーを添えて3つの病院の経過を社会保険審査官に説明のうえ、3つの病院をトータルした審議を図ってくれるよう要望しましょう。
既に、トータル的に審議すると返答を得ているのですから、大変心強いですよ。
3つの病院をトータルした審議なら、「AとBだけ比較して審議に掛ける」「B病院に通っていた期間の傷病手当金が出る可能性は尚更低くなる」「B病院に通っていた期間はもう過去の話となってしまう」「C病院での傷病手当金も申請しなくても変じゃない」「C病院の傷病手当金申請しなくても不利にはならない」etcという心配は無用になります。
社会保険審査官は、必要書類が揃わない理由が具体的であれば、必要書類が揃わなくても保険給付に前向きに検討してくれることがあります。

なお、書面の発送は配達証明付き内容証明郵便が最適です。
http://www3.hybridmail.jp/mpt/
もしも、配達証明付き内容証明郵便が煩わしいのでしたら、せめて配達記録郵便にて行いましょう。
http://okepi.net/help/haitatsu.html

当人の診断を元に診断書を書くよう願う行為は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医の証明書の交付を求めているのですから、保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条に該当するので、保険医は証明書を無償で交付しなければなりません。
保険医が、患者の保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条に基づく行為に時間を割いただけで金員を要求する行為は、同規則第2条4・同規則第19条2・同規則第6条に違反しています。
健康保険法第80条に保険医療機関の指定を取り消すことができる場合として健康保険法第72条違反があり、その第72条で保険医の責務として定められた厚生労働省令が保険医療機関及び保険医療養担当規則です。
したがって、保険医療機関及び保険医療養担当規則違反は、保険医療機関の指定取消の対象となります。


次の通りの文書を作って、病院に提出のうえ交渉してはいかがでしょう。


                            平成00年00月00日

00000病院御中
                            患者指名

       傷病手当金診断書の交付要求のとき支払った金員
       の返還並びに、傷病手当金診断書交付のお願い

拝啓 貴院益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素、私の治療にご尽力下さり誠に有り難うございました。
さて、過日より傷病手当金診断書交付をお願い申し上げておりますが、いまだに交付頂いておりません。
仕事を休む程か否かを審査する権限は、社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条に定めた社会保険審査官しか与えられておりません。
保険医療機関や保険医は、仕事を休む程か否かを審査する権限はありません。
保険医が患者より予め仕事に就けないと聞いたか否かの有無も関係なく、保険医が仕事を休む程とは思っていないと審査を下すことも出来ません。
また、傷病手当金診断書の交付を求めたことについて金壱萬五百円を請求した行為、並びに、傷病手当金診断書交付を拱く行為は、下記のとおり、保険医療機関及び保険医療養担当規則に違反しております。
つきましては、本書受領後7日以内に傷病手当金診断書交付のうえ、支払済の金壱萬五百円を本書末尾記載の金融機関口座へ返還下さるようお願い致します。
なお、本書受領後7日以内に交付、並びに返還下さらない場合は、厚生労働省に対し、医師法第80条を適用するよう進言せざるを得ないうえ、社会保険審査官ならびに、社団法人社会保険協会連合会に救済申立をせざるを得ないことを申し添えます。
ご多忙のことと存じますが、ご査収のうえ宜しくお取り計らい下さい。      敬具

                   記

●保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条4
保険医療機関は、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならないと定めています。
傷病手当金診断書交付を拱く行為、並びに、傷病手当金診断書の交付を求めたことについて金員を請求した行為は、健康保険事業の健全な運営を損ないました。

●保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条
保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関の証明書の交付を求められたときは無償で交付しなければならないと定めています。
傷病手当金診断書の交付を求めたことについて金員を請求した行為は、無償で交付しなければならない定めに違反しました。

●保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条2
保険医は、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならないと定めています。
傷病手当金診断書交付を拱く行為、並びに、傷病手当金診断書の交付を求めたことについて金員を請求した行為は、健康保険事業の健全な運営を損ないました。

*健康保険法第80条に保険医療機関の指定を取り消すことができる場合として健康保険法第72条違反があり、その第72条で保険医の責務として定められた厚生労働省令が保険医療機関及び保険医療養担当規則です。
したがって、保険医療機関及び保険医療養担当規則違反は、保険医療機関の指定取消の対象となります。
                                     以 上

            返還金振込先金融機関の表示
  00000銀行 000支店 普通預金 名義 口座番号0000000
                                     以 上



追伸
もしも私が質問者様の近くに住んでいるなら、私が代わって折衝したくなるほど腹立たしい保険医ですぅ

この回答への補足

今日再度昨日の社会保険事務所の方にお電話で相談してみました。yachtman様のこのごご回答を拝読する前だったんで同じ質問なのですが、出来ればC病院の先生に傷病手当金の申請はもうしたくないので、AとBだけで審議かけて頂くというのは難しいかという内容です。
そしたら、社会保険事務所の審議にかける際、やはりAとBだけよりABCトータルで見た方が専門医の方たちも審議する上で全体を見やすいだろうから出来ればC病院のを取ってきて貰った方がいいんじゃないかな、という返答でした。
そして3千円支払った事については、その先生にまたいつお世話になるかわからないし、先生が忙しい事を理由に電話に出られないのも仕方ないし、病院で私としゃべるのに5分でも時間をさいたのであればそれも先生の働いている時間になるから今回の3千円は許して上げてくださいってオジサンに言われました笑。
でももし 払わないでいい決まりがあるのなら私はその3千円取り戻したいです。

補足日時:2006/11/15 19:59
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この回答へのお礼

お忙しい中、このような親身に回答頂き、本当に有り難いばかりです。yachtman様重ねてお礼申し上げます。
なるほど。あちら側に非があるのは明確、という事なんですね。少し恐怖感が取れました汗。
この先生より、「もし私が傷病手当金用紙を書くというならそれは嘘を書けといってるようなものです。仕事に就けないほどではないんだから嘘の証明となるんです。嘘かかせるんですか?」と言われました。
私は「嘘はいけないですよね」、と返答しました。「ただ嘘になるとは思えてません。立っていることが困難なんだからイコール仕事に就けないんですが」と言っても、「私はそう判断していないのだから嘘になるのです、」と平行線でした。
これは先生が例え仕事に就けない程でない、と判断していたとしても傷病手当金の用紙を書く事は違法ではないということですよね?私が嘘の強要をしている事にはならないですよね?
なんか 色々正しい姿勢で断固とした感じでお話されるのでこちらが悪いって感じになってしまって・・看護婦さんも冷ややかで・・
ただ もしこちらが非がないのであれば、是非このまま前向きに頑張っていきたいと思っています。
そしてご回答頂いたセカンドオピニオンの件で通常10,500円になる所だった、とご回答あったので10,500円には該当しないのでは?って補足させて頂きました。実際支払った額は、「保険適用以外」という項目で3千円でした。
この3千円は高いですよね?てっきり数百円だと思っていたのでびっくりしました。病院に行く前、どうしても先生と電話でつないで頂けないのであれば病院に行きますがその際いくらかかるか不安ですって受付の女の子に電話で申し上げたら、受付の子も多分初診代?が少しかかる程度だと思いますよ、といっていたので安心していったのですが、3千円には驚きました。これは返還要求に値できるものでしょうか?
すみません。また質問になてしまいました・・
宜しければご回答頂けますでしょうか。何度もすみません汗汗汗

お礼日時:2006/11/15 19:53

社会保険事務所よりC病院のを貰った方がいいんじゃないかと助言を受けているにもかかわらず、それでもC病院に傷病手当金の申請をしたくないのでしたら、AとBだけで審議をかけて頂くしか、方法はないでしょう。


というのは難しいかという内容です。

\3000.を払わないでいい決まりは、既にANo3が、保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条4・同則第6条・同則第19条2で定めていると説明済みです。
したがって、不当利得ですから返還請求できます。

医師の、立っていることが困難イコール仕事に就けないことを判断していないのだから嘘になるとの発言は、医師としての問診能力の欠如です。
医師は、現症状では仕事に就けないと説明しており、その説明を聞いている以上、傷病手当金用紙を書くことが嘘になりません。
医師は、患者の業務内容を観察しに来たうえで、「仕事に就けないほどではないんだ」と言うなら、筋が通ります。
患者の業務内容を観察していないのですから、「仕事に就けないほどではないんだ」と決め付けることは、根拠のない思い込みに過ぎません。

医師が仕事に就けない程ではないと傷病手当金の用紙を書いても、書かなくても、社会保険審査官が仕事に就けない程かどうかを判定します。

この回答への補足

今日C病院の方で定期健診日でした。緊張しながら傷病手当用紙を出した所とてもすんなり書いてくれました。何で今こんなにB病院でトラブッテルのか益々疑問が沸いてしまう程でした。で、この用紙を持って社会保険事務所へ行って申し立て書も書いて提出してまいりました。後は、結果待ちです。またご報告申し上げます!!

補足日時:2006/11/30 19:35
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この回答へのお礼

ご回答深く感謝申し上げます。
下の方から頂きましたアドバイスを元に、先週手紙をB病院へ郵便証明で出しました。
そうしたら丁度今日返事が届いた所です。
以下がそのB病院の先生からの手書きによる手紙です。
「SKTR様 お返事致します。保険医は仕事を休むか否かを審査する権限はありませんが診断をする権限責任があります。よってその診断結果に基づいた内容とは異なる嘘の診断書を書くことは出来ません。次に三千円の請求は当院の診療時間内に病状説明を求めたことに対する再診料です。よって返還出来ません。 以上」
ときました。
この手紙を社会保険事務所へ提出して審議にかけて頂こうと思います。
seahopper様、yachtman様、この手紙を見て いかが思われましたでしょうか。私はやはり嘘の診断書を書くようお願いしている、という風にとられてしまうレベルでしょうか。それならそれで構いません。社会保険審査官がどう判定を下すか凄く興味ある所です。
傷病手当金が出る、とう判定となるのかならないのか、結果をこちらでご報告させて頂こうと思います。それまでもう少しこの質問を開けたままでいます事、もうしばらくお許し下さい。
この手紙の内容では、社会保険審査官も傷病手当は出さないでおこう、仕事に就けない程ではなかったんだね、という印象になりやすいでしょうかね。トホ

お礼日時:2006/11/29 14:03

回答1です。



回答1の「この回答へのお礼」欄について回答します。

セカンドオピニオンは、療養のための受診ではありませんので、健康保険が使えないのです。
セカンドオピニオン料は、最初の30分まで税込\10,500.が相場です。
http://www.natural-plus.jp/second.htm
http://www.zensharen.or.jp/myzb/opinionn.htm
また、H13.11.21の中央社会保険医療協議会の決議で、両方の医師がセカンドオピニオン料を請求ようになりました。
セカンドオピニオンをした病院はセカンドオピニオンさせられた病院に対し、セカンドオピニオンをしたことを通知します。
そして、セカンドオピニオンさせられた病院も患者にセカンドオピニオン料を請求することが通常です。
http://www.inetmie.or.jp/~kasamie/SecondOpiYuury …
質問者様の場合、10分\3,000.で済んだうえ、元々の病院よりセカンドオピニオン料を請求されなかったのですから、とてもラッキーでした。

相談先は、次の二つをお勧めします。
●(社)社会保険協会連合会
(社)社会保険協会連合会は、質問者様(被保険者)加入の健康保険の円滑な運営を促進させ、質問者様(被保険者)の福祉を図るためを目的としていますので、本件ご質問はこの連合会の目的と合致しています。
http://www.zensharen.or.jp/zsr_home/
●質問者様の健康保険を管轄する地方社会保険事務局に置かれた社会保険審査官
質問者様の健康保険を管轄する地方社会保険事務局は、社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条の条文に合致するところが管轄です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO206.html

患者は療養を求めて受診するのですから、医師に対し腹痛で薬が欲しいとしか云わなくて当然です。
仕事を休む程か否かを審査する権限は、社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条に定めた者しか与えられておりません。
保険医療機関や保険医は、仕事を休む程か否かを審査する権限はありません。
保険医が患者より仕事に就けないと聞いたか否かの有無も関係ありませんし、保険医が仕事を休む程とは思っていないと審査することも出来ません。


次の通りの文書を作って、病院に提出のうえ交渉してはいかがでしょう。


                            平成00年00月00日

00000病院御中
                            患者指名

           傷病手当金診断書交付のお願い

拝啓 貴院益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素、私の治療にご尽力下さり誠に有り難うございました。
さて、過日より傷病手当金診断書交付をお願い申し上げておりますが、いまだに交付頂いておりません。
仕事を休む程か否かを審査する権限は、社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条に定めた社会保険審査官しか与えられておりません。
保険医療機関や保険医は、仕事を休む程か否かを審査する権限はありません。
保険医が患者より予め仕事に就けないと聞いたか否かの有無も関係なく、保険医が仕事を休む程とは思っていないと審査を下すことも出来ません。
傷病手当金診断書交付を拱く行為は、下記のとおり、保険医療機関及び保険医療養担当規則に違反しております。
つきましては、本書受領後7日以内に傷病手当金診断書交付して下さるようお願い致します。
なお、本書受領後7日以内に交付頂けない場合は、厚生労働省に対し、医師法第80条を適用するよう進言せざるを得ないうえ、社会保険審査官ならびに、社団法人社会保険協会連合会に救済申立をせざるを得ないことを申し添えます。
ご多忙のことと存じますが、ご査収のうえ宜しくお取り計らい下さい。      敬具

                   記

●保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条4
保険医療機関は、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならないと定めています。
傷病手当金診断書交付を拱く行為は、健康保険事業の健全な運営を損なう行為です。

●保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条
保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関の証明書の交付を求められたときは交付しなければならないと定めています。

●保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条2
保険医は、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならないと定めています。
傷病手当金診断書交付を拱く行為は、健康保険事業の健全な運営を損なう行為です。

*健康保険法第80条に保険医療機関の指定を取り消すことができる場合として健康保険法第72条違反があり、その第72条で保険医の責務として定められた厚生労働省令が保険医療機関及び保険医療養担当規則です。
したがって、保険医療機関及び保険医療養担当規則違反は、保険医療機関の指定取消の対象となります。
                                     以 上

この回答への補足

セカンドオピニオンの料金の事です。
違う病院に前の病院の診断についての意見を聞きに言った訳ではないです。その病院に何故アナタの診断を元に診断書を書いて頂けないのか?という問いです。セカンドオピニオンを求むではなく、ユアオピニオンを求むといった感じです。であれば10500円には該当しないと思うのですが・・すみません よく分かってない素人モンが口出す事じゃないのですね・・御免なさい!!汗汗

補足日時:2006/11/15 14:45
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この回答へのお礼

大変詳しく説明頂き大変感謝申し上げます。
この書類を作成して郵送しようと思います。
さて少し不安な事があります。これを作って郵送した場合、相手はどういった行為に出る事が予想されますでしょうか。もしかして裁判とかなるんですか?(すみません無知すぎますよね・・)
いえ、そんな大事なっていったら怖い、どうしようって思っちゃって。
選択肢として、(1)先生も断念してくれて書く方向にむかってくれる(2)書かない。よって私が社会保険事務所もしくは厚生労働省に言う、位の選択肢だけでしょうか。なにかしら先生側から私に抗議として裁判みたいな大事な行動に出られる選択肢は考えられますか?もし そうなら 怖いからこの文書作成して郵送は断念しようかな、とも思いますが・・(無知の臆病者です恥)
社会保険事務所に相談の電話をしてみました。そうしたらyachtman様がおっしゃる通り、健康保険証を提示し、保険診療として扱っている以上、保険医に診て貰っている以上、患者が診断書要求した場合先生が書かないと無視するのは違反になる旨を先生に再度言うようにすすめられました。で、もし書かないとあれば、今かかっている病院で傷病手当金を申請する際、その書いてくれない病院の件を詳しく書いて(何をりゆうに書かないといっているか)申請するよう言われました。
そしたらトータル的に審議(ABC三つの病院あわせて、Bの病院での診断書がなくても傷病手当金を出すかどうかを考える)する、といっていました。
という事は、絶対C病院(今かかっている病院)でも続けて傷病手当金の申請をまた先生にお願いしなきゃいけないって事でしょうか。
もう あんまりもめたくないので出来ればもう今かかっている先生には傷病手当金の事いいたくないので出来ればAとBだけ比較して審議に掛けて貰うって事は出来ないでしょうか。
そうなるとAとBの比較だけではB病院に通っていた期間の傷病手当金が出る可能性は尚更低くなっていってしまうでしょうか。
そもそもB病院に通っていた期間はもう過去の話となってしまうので状態がよくなったとしてC病院での傷病手当金も申請しなくても変じゃないですよね? であればC病院の傷病手当金申請しなくても不利にはならないですよね?
って、全部後ろ向きですね 私・・ 
忙しい所度々申し訳ありません。何卒宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/11/15 12:49

次の通りの文書を作って、病院に提出のうえ交渉してはいかがでしょう。




                            平成00年00月00日

00000病院御中
                            患者指名

           傷病手当金診断書作成のお願い

拝啓 貴院益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素、私の治療にご尽力下さり誠に有り難うございました。
さて、過日より傷病手当金診断書交付をお願い申し上げておりますが、いまだに交付頂いておりません。
傷病手当金診断書交付を拱く行為は、下記のとおり保険医療機関及び保険医療養担当規則に違反しております。
つきましては、本書受領後7日以内に傷病手当金診断書交付して下さるようお願い致します。
なお、本書受領後7日以内に交付頂けない場合は、厚生労働省に対し、医師法第80条を適用するよう進言せざるを得ないことを申し添えます。
ご多忙のことと存じますが、ご査収のうえ宜しくお取り計らい下さい。      敬具

                   記

●保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条4
保険医療機関は、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならないと定めています。
傷病手当金診断書交付を拱く行為は、健康保険事業の健全な運営を損なう行為です。

●保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条
保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関の証明書の交付を求められたときは交付しなければならないと定めています。

●保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条2
保険医は、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならないと定めています。
傷病手当金診断書交付を拱く行為は、健康保険事業の健全な運営を損なう行為です。

*健康保険法第80条に保険医療機関の指定を取り消すことができる場合として健康保険法第72条違反があり、その第72条で保険医の責務として定められた厚生労働省令が保険医療機関及び保険医療養担当規則です。
したがって、保険医療機関及び保険医療養担当規則違反は、保険医療機関の指定取消の対象となります。
                                     以 上

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000 …

この回答への補足

補足を付けるスペースがここしかなかったのでこちらに結果報告を書かせて頂きます。長らくお待たせする事となりまして申し訳ありませんでした。さて、先ほど社会保険事務所より連絡が入りました。
結果、駄目でした。B病院のは通らないそうです。理由はやはりB病院が証明を出していないから、だそうです。証明を出してない事が大変大きな理由になるらしく、いくらトータルで見たとしてもやはり不利に働いた、との事でした。
はあ 残念無念で仕方ありませんがやれるだけの事は全部やったのでしょうがないと思うようにします。
今までとても親身なアドバイスを頂き、お二人に大変感謝申し上げます!!

補足日時:2006/12/19 09:48
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この回答へのお礼

大変有難うございます。今日まずこの書面を出す前に、と思ってとりあえず遠方にある病院に出向いて参りました。
説明10分受けました。保険外診断料という事で3千円もとられました。たかが10分の説明に3千円も取るなんて・・でびっくりでした。
結果は同じでやはり書かない、との事。
先生の所見では子宮ケイカン短くない。3.5cmあるし仕事を休む程とは思っていない。だから書けない との事でした。
ただ、実際立ってると腹痛が来て働けません。それを伝えると、前回帝王切開してる人は腹痛を伴う事がある。必ずしも腹痛イコール切迫早産ではない。ただの帝王切開の傷が伸びての痛みかもしれない。今すぐ生まれるかも!!の緊急ではない。もし初診時にお腹が痛くて、しかも仕事に就けない、という事を言っていたのならまだ書けたかもしれないが仕事に就けないとは聞いていない。お腹が痛いので薬が欲しい、としか聞いていない。
との事でした。
私としては子宮ケイカンが長くなったのなら安心は出来ますが、ただやはりお腹が痛くなってとても仕事に就ける状態でありません。その場合やはり自分だけの所見となって傷病手当金の申請は不可能という事なのでしょうか。
こういうことを相談するにはどこの窓口が良いのでしょうか。社会保険事務所ではわからないですよね?何卒ご教授宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/11/14 16:38

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