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傷病手当金で労務不要と認めた期間の欄に〜8/23と書いていただいたのですが、その後1日だけ行ったものの、やはり体調が芳しくなく、昨日からまた来週の月曜病院に行くまで休むことになりました。
この場合、傷病手当金の書類は再度新しく書き直していただくことになるのでしょうか?
それとも〜8/23を二重線で消し、日付を新しく書き直していただくだけで足りますか?
わかる方教えてください。

A 回答 (1件)

どちらにせよ、診療には行かないといけないですし書類を追加するか修正でいいかは保険者に確認した方がいいですよ。


二度手間になったら支給が遅れるだけです。
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