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10月11月分の傷病手当を受けようとしています。
待機期間として申請書の病養の為に休んだ期間に記載をする期間の判断がわかりません。

流れ
①10/6・7・8・9・10と体調不良で休む(待機期間を満たす)
②10/15に初診
③10/15~10/28 出勤したが、体調不良の日があり連続しないで3日間分休む(待機期間を作っていない)
④10/29~1/30まで休む(待機期間を満たす)

10/6~10/10までを待機期間としてカウント出来るのか不明で病院確認したところ、病院側では初診日の10/15~の分を医師記載欄の「労働不能と認めた期間」に記載出来るとの回答。「待機期間が初診日前なんですが、そこについては?」と質問したところそこは病院側が決める事では無い為保険協会で確認するよう言われました。

保険教会へ問い合せたところ、病院で労働不能と認められた期間からになるから医師の記載した期間と言われ、初診日より待機期間が前って認められるか聞いたら曖昧な答えではっきりしませんでした。

もちろん受給できる日にちとしてカウント出来るのは10/15分からなのはわかってますが、待機期間が①になるか④になるかで、③の3日休んだ分と④の待機期間としての3日分で計6日分が貰えなくなる可能性があり困ってます。
どなたか回答お願い致します。

A 回答 (3件)

基本的には、医師が労務不能と診断してから3日連続の休業が待期期間となります。

そうでないと傷病との因果関係がはっきりしないので。
ですから、お書きの内容だと10/30~11/1までが待期期間となるかと思います。

最終的には書類を提出してから、保険者が休業期間や医師の証明などを総合して判断することになります。
ですから保険者側は書類を見ないではっきりしたことは言えないのかと。
本人がここが待期期間ですと書く欄はありませんから、実際の休業状態をそのまま書くしかないでしょう。
(協会けんぽの申請書にはないんですが、健康保険組合なら欄がある場合もあるのでしょうか?)
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この回答へのお礼

申請してみたところ結果は仰る通り③でした。ありがとうございました!

お礼日時:2020/02/14 13:55

こんにちは。



申請してみてはいかがでしょうか。けんぽの傷病手当金申請チェ
ック担当者が、医師が診ていない日は待機期間と扱わないという
なら訂正依頼として戻ってくると思いますよ。

思うに。お金が絡む以上、3連休しているなら医師が診ていなく
ても待機期間としてOKなんてゆるいことはないと思うのです。
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初診日前に空白もありますし、その傷病によって欠勤した日ですから、その傷病を証明するには医師の診断しかなく、難しいように思います。


ただ、有休は無いのでしょうか?
傷病手当金は同一傷病の場合、最初の給付日から1年半が限度です。給付日数ではなく期間なので、長引いたり再発を考えると開始はなるべく遅らせた方が有利です。
なお、待期は休日含みます。土日等、本来の会社の休業日でも算入する事ができます。
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