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派遣保育士です。
担当するクラスの子どもから感染し、3日間(月、火、水)と休みしました。(年末年始だったので)
この場合、休業補償は適応されますか?
色々調べてみると3日間は待期期間で4日目から適応されるとあります。
この場合、休みの日である土日も含めてカウントできるとあります。私の場合、日曜日に感染確認したので、日、月、火と3日間待機、水曜日の4日目の1日分は休業補償の対象だと思うのですが、どうなんでしょうか?

会社に確認すると休業補償ではなく欠勤扱いと言われました。
納得がいかずこちらで教えていただけたら思い質問しました。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

ご質問は休業補償ではなく、健康保険の傷病手当金のことだと思います。


欠勤扱いとのことなので、派遣元の会社に傷病手当金の申請をしたいと伝えましょう。(有給休暇の場合は、傷病手当金はもらえません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
傷病手当の申請をすることにしました。

お礼日時:2023/01/05 13:36

>>特別休暇扱いをされたとのこと、正社員じゃなくて派遣でですか?



正社員ではありません。
派遣です。派遣会社の契約社員ってことですね。
まあ、保育士のような、そこにいないとダメって仕事ではないのと、それなりに1人が欠けても、いちおう仕事が回っている仕事なので、あまり厳しくする必要もないってことなんでしょう。
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業務に伴う(園児から感染した)と証明されれば労災認定されるでしょう。


コロナに関しては割と緩く審査されているので、可能性は十分あると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/01/05 20:38

休業補償とだけ言った場合は色々な制度があります。

たぶん、労災を想定しているのだろうと思いますが、労災認定された場合は、最初の3日間は会社負担、4日目から労災保険からの休業補償になります。
労災には待期期間はありません。それは失業給付。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
コロナで労災認定される可能性ってありますか?

お礼日時:2023/01/05 11:14

(派遣)会社によって、対応はいろいろのようです。



・有給残があれば、有給とする。残が無ければ欠勤扱い。
・コロナによる休みは、本人の意思や体調管理が悪いってことじゃあない。なので、すべて特別休暇とする。

ですので、会社しだいってことでしょう。私がコロナで休んだ時は、すべて特別休暇扱いになりました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社次第なんですね。
特別休暇扱いをされたとのこと、正社員じゃなくて派遣でですか?

お礼日時:2023/01/05 11:06

貴方がもらっている給料に書いてある会社に言ってください


所属している派遣会社です
また休む時も派遣会社に伝えると別の人がその職場に別の派遣員を送り込みます
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/01/05 11:14

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