
衛生管理者の試験勉強をしている者です。
「年次有給休暇のうち、5日を超える部分については使用者が時季を定めて計画的に与えることができる(労基法第39条第6項)」と参考書にありますが、意味がよく分かりません。
これは、たとえば年次有給休暇が20日ある社員がいて、夏季休暇が5日取れる場合は、合わせて年間で25日の有給休暇が取れるということなのでしょうか?それとも、夏季休暇を5日取ったら、その分年間の有給休暇日数が消化され、20-5=15日の残りとなるということでしょうか。
また、会社が時季を定めて計画的に与えることができるというのは、誰にとってどんなメリットがあるのでしょうか?お教えいただければ幸いです。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ちょいと解釈が違うような。
計画的付与は、労働者が夏休みを取ったら、、という意味ではなく、会社が強制的に夏休みとして年休を指定して休ませる事です。就業規則などは必要ですが、労働者の自由意志によるものではありません。
事前に、お盆は5日間、年休計画付与、と規則に定めておき、その日は休暇になるわけです。全社一斉でも、個別にローテーションみたいに休ませるのでもどちらでも構いません。事前に規則さえ作ってあれば。
で、5日はそこで年休が消化される事になり、お盆で休んでも手取りが減らないようにできます。
で、手持ちの年休は自動的に5日減るわけです。
ですから、手持ちの年休が20日なら、自身で自由に使えるのは15日だけになります。
新入社員は困った、、という事で、年休を前倒しで付与したり、色々と工夫が必要になります。
No.4
- 回答日時:
> 会社が時季を定めて計画的に与えることができるというのは、誰にとってどんなメリットがあるのでしょうか?
お盆の時期、年始年末の時期または計画停電なんかが実施される時季は、会社を開けててもお客さんがいなかったり、取引先が休みだったりするので仕事にならない事が多く、それだったら休暇にしちゃっても業務に仕様が無いって事が多いです。
その際に、有給休暇の計画的付与を行なう事によって、実質的に従業員に付与する有給休暇を調整できます。
4. 年次有給休暇の計画的付与について【労働基準法第39条関係】|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html
> これは、たとえば年次有給休暇が20日ある社員がいて、夏季休暇が5日取れる場合は、合わせて年間で25日の有給休暇が取れるということなのでしょうか?
> それとも、夏季休暇を5日取ったら、その分年間の有給休暇日数が消化され、20-5=15日の残りとなるということでしょうか。
通常は後者です。
前者のように余分に有給付与しても問題にはなりませんが、そういう会社は少ないと思います。
No.3
- 回答日時:
社内規定によります。
20日間の年次有給休暇にプラスして夏期休暇・年末年始休暇が設けられている会社もありますし、20日間の中から夏期休暇を消化する会社もあります。
いずれにせよ年次有給休暇+夏期休暇+その他休暇で20日間以上与えられる事が定められています。
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