No.6ベストアンサー
- 回答日時:
下記が厚労省のご指導要領です。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
4ページ目
6ヶ月継続勤務、フルタイムで
8割以上の出勤者に
★10日付与。
1年後(1.5年で)11日付与。さらに、
1年後(2.5年で)12日付与。さらに
1年後(3.5年で)14日付与。さらに
1年後(4.5年で)16日付与。さらに
1年後(5.5年で)18日付与。さらに
1年後(6.5年で)20日付与。
となります。
>翌月の4月には、
>更に11日の有給が
>プラスされ21日に
>増えますか?
増えません。
11日増えるのは、
翌年の3月
となります。
No.9
- 回答日時:
法律で決められているのは最低限の付与日数です。
会社の決まりというのは、法律の定めを下回らなければどれだけ上回っても構いません。
会社に規定どおりとしか言えませんね。
No.8
- 回答日時:
>ひと月しか経ってなくても4月に一斉付与されるのかと思いました。
3月に10日、4月の一斉付与でさらに11日でも違法じゃないよ。
労働基準法に書かれているのは最低のラインだから、それを上回るのは問題ない。
そのようになっているかどうかは、ここで聞いてもわからない。
会社に聞かないと。
ちなみにσ(゚∀゚ )の所は、採用時に有給休暇が10日。
次の4月1日か10月1日の6ヶ月を超えない方で、さらに10日。
(11日だったかも?)
極端な話、1ヶ月しか勤めてなくてもすぐに20日になる。
もっとも3月に採用と言うことはしない(4月に採用)ので、1ヶ月勤めて20日はないけど。
No.5
- 回答日時:
>翌月の4月には、更に11日の有給がプラスされ21日に増えますか?
増えません。
有給が毎月10日前後も付与される会社なんてまずないですよ。
入社後半年で最初に10日付与されて、その次に付与されるのは、さらに翌年3月に11日分ですよ。
会社の規定にもよりますが、基本は入社0.5年で10日、入社1.5年で11日、入社2.5年で12日、でその後1年プラスされるごとに14日、16日、18日となっていき、入社6.5年から20日付与になります。
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会社の規定で、一斉付与日が4月1日になってます。
ですので、過去に6月入社の人が12月に有給が付与され、年明けての4月に更に付与されていた為、ひと月しか経ってなくても4月に一斉付与されるのかと思いました。