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有給休暇について質問です。9月1日入社の場合、翌年3月1日から10日の有給が取れると思いますが、翌月の4月には、更に11日の有給がプラスされ21日に増えますか?

質問者からの補足コメント

  • 会社の規定で、一斉付与日が4月1日になってます。
    ですので、過去に6月入社の人が12月に有給が付与され、年明けての4月に更に付与されていた為、ひと月しか経ってなくても4月に一斉付与されるのかと思いました。

      補足日時:2019/03/01 12:49

A 回答 (9件)

それは会社に直接聞いた方がいいと思いますよ。

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法律上増えません。

増えるのは翌年3月1日となります。
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>翌月の4月には



入社してから1年6ヶ月後の3月に11日付与。
最初の10日のうち5日は強制的に使わされるようになるから、5+11で16日のはず。
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総務担当に確認しましよう



とにかく入社早々に、そんなことを考えるようでは
その企業での出世街道には乗れそうにないかも
と思いざるを得ない
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>翌月の4月には、更に11日の有給がプラスされ21日に増えますか?


増えません。
有給が毎月10日前後も付与される会社なんてまずないですよ。

入社後半年で最初に10日付与されて、その次に付与されるのは、さらに翌年3月に11日分ですよ。
会社の規定にもよりますが、基本は入社0.5年で10日、入社1.5年で11日、入社2.5年で12日、でその後1年プラスされるごとに14日、16日、18日となっていき、入社6.5年から20日付与になります。
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下記が厚労省のご指導要領です。


https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
4ページ目
6ヶ月継続勤務、フルタイムで
8割以上の出勤者に
★10日付与。
1年後(1.5年で)11日付与。さらに、
1年後(2.5年で)12日付与。さらに
1年後(3.5年で)14日付与。さらに
1年後(4.5年で)16日付与。さらに
1年後(5.5年で)18日付与。さらに
1年後(6.5年で)20日付与。
となります。

>翌月の4月には、
>更に11日の有給が
>プラスされ21日に
>増えますか?
増えません。
11日増えるのは、
翌年の3月
となります。
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法律的には 更に1年後の翌々年の3月に向こう1年分として11日付与です。

使い残しの分は繰り越されます。
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>ひと月しか経ってなくても4月に一斉付与されるのかと思いました。



3月に10日、4月の一斉付与でさらに11日でも違法じゃないよ。
労働基準法に書かれているのは最低のラインだから、それを上回るのは問題ない。
そのようになっているかどうかは、ここで聞いてもわからない。
会社に聞かないと。

ちなみにσ(゚∀゚ )の所は、採用時に有給休暇が10日。
次の4月1日か10月1日の6ヶ月を超えない方で、さらに10日。
(11日だったかも?)

極端な話、1ヶ月しか勤めてなくてもすぐに20日になる。
もっとも3月に採用と言うことはしない(4月に採用)ので、1ヶ月勤めて20日はないけど。
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法律で決められているのは最低限の付与日数です。


会社の決まりというのは、法律の定めを下回らなければどれだけ上回っても構いません。

会社に規定どおりとしか言えませんね。
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