dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

親から受け継いだ従業員数名程度の零細企業の経理をしていますが、社員が病気などで休んだ時も有給休暇で休んで日を振り返るのは問題ないのでしょうか?親の代からあいまいにやってきたようで、有給義務化が今度から始まるようで、本当に知らせようかと思うのですが、入社5年以上の社員が多いのですが仮病使って何日も休む人が頻繁に出るのではと危惧しています。

A 回答 (9件)

有給休暇は事前申告が必要ですから、病欠(無給の休暇)を有給休暇とすることは原則として出来ません。


あくまでも双方の合意があって出来る事です。


>入社5年以上の社員が多いのですが仮病使って何日も休む人が頻繁に出るのではと危惧しています。

意味はわかるけど…言ってる事がおかしいよ。

有給休暇は従業員の権利ですから行使することを拒むことは出来ません。
もちろん、会社側には時季変更権がありますから正当な理由があれば休暇の日を指定して変更させる権利があります。あくまでも日の変更であって拒否は出来ません。


冒頭でも言ったように病欠は事後申告ですから有休とする必要はありません。
一般的には有給休暇を消化させる為に認めているだけです。

もし危惧するなら「医師の診断書があれば!病欠でも有給休暇とすることが出来る」とすれば良い。
    • good
    • 0

> 社員が病気などで休んだ時も有給休暇で休んで日を


> 振り返るのは問題ないのでしょうか?
病気で休んだ日を「有給休暇」として処理することは違法ではありません。
但し、有給休暇は労働者側の権利であることから、経営者側が規則や慣例で勝手に行ったら違法です。


> 有給義務化が今度から始まるようで、
「有給休暇の付与」は労働基準法に定められた義務として以前からあります。

一方、有給休暇の取得利用率が低いことから、2019年4月からは『(年間10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては)年間5日は取得するように会社は手段を講じなさい』と言う義務が課せられ、予め労働者と相談の上で有給休暇の取得日を指定することが可能となりました。
 →くどいようですが、病欠を有給休暇として一方的に会社が処理することはできません。

https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
https://kigyobengo.com/media/useful/1049.html


> 本当に知らせようかと思うのですが、入社5年以上の社員が多いのですが
> 仮病使って何日も休む人が頻繁に出るのではと危惧しています。
病気による欠勤を有給休暇として申請可能と言うことをアナウンスしたくないのであれば、今回から認められた「個別指定」か、以前から労働基準法に定められている「計画的付与」を話せばよいと思います。
 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
    • good
    • 1

「社員が病気などで休んだ時も有給休暇で休んで日を振り返る」?


日を振り返るの意味が不明です。
肝心なところで変換誤りしたり、言葉を飛ばすと、何を聞いてるのかを推測しないとならないので、間違いの元です。
違う言い方になさってください。

また「本当に知らせようかと思う」は全く意味不明です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。休んだ日の間違いです。また、本当ではなく本人にの間違いです。

お礼日時:2019/03/28 15:47

年次有給休暇とは、どういう位置づけか理解できていますか???



>有給義務化が今度から始まるよう

これも、誤って解釈していますね
今までは、労働組合(ない場合は、労働者の過半数を代表する者)労働協約で、付与された年次有給休暇のうち5日を除いた日数を、計画的付与をすることが出来るという部分を、労働協約によらなくてもできるようにするという物です。

年次有給休暇の利用目的は、法的に制限はありません。
労働者の都合の良い時季を指定して、申告します。
経営側は、その日の稼働状況で他の人のやりくり等で、どうしても業務に支障が出る場合に限り、時季変更権により他の日にすることが出来ます。

労働基準法第39条をよく読まれてください。

労基法のURLです。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …


上記についての、説明が「厚労省の有休休暇ハンドブック」も記載があります。
以下がURLです
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
    • good
    • 0

通院などの場合は「病欠」扱いにできますが、これには診断書や領収書などの証憑が必要です。



インフルエンザなどの特定の病気の場合(学校で言えば出席停止)、診断書の提出で病休とすることができます。

あとはだいたい有給とか休職とか、そういうことになります。

ただしあくまでも申告制なので、従業員から申し出た場合に限ります。
「こういう制度があるよ」と示唆するのはかまいません。
    • good
    • 0

病欠の日を有給にするというのはどこにでもある話だと思いますが、「従業員の合意なく病欠を有給にする」のはNGです。


有給は従業員の権利ですから、会社が勝手に病欠を有給に振り替えることはしてはいけません。あくまで従業員から申告があった場合のみ有給にすべきです。
    • good
    • 0

>有給休暇で休んで日を振り返るのは


有給休暇は分りますが、日を振り返る とはどういう意味ですか?
有給使えば当日が有給扱いになる訳で、振替日を使う必要は無いと思います

>仮病使って何日も休む人が頻繁に出るのではと
仮病を使う必要はないが、会社の稼動に影響があるような使い方をしないような取り決めをする事です
    • good
    • 0

こんにちは。



>社員が病気などで休んだ時も有給休暇で休んで日を振り返るのは問題ないのでしょうか?

 病気休暇を定めるか否か、また定めた場合にその期間、賃金の支払いの有無等については、公序良俗に反しない限り雇用者の裁量ですから、問題はないです。
 良い悪いは別にして、日本では短期の病気は有給休暇で休む方が多いはずですから、現状では公序良俗には反しないです。

>有給義務化が今度から始まるようで、本当に知らせようかと思うのですが、入社5年以上の社員が多いのですが仮病使って何日も休む人が頻繁に出るのではと危惧しています。

 有期休暇ですから、仮病を使う必要はないです。理由が無くても休めるのが有給休暇です。
    • good
    • 0

>社員が病気などで休んだ時も有給休暇で休んで日を振り返るのは問題ないのでしょうか?


 
問題はない

>入社5年以上の社員が多いのですが仮病使って何日も休む人が頻繁に出るのではと危惧しています。

仮病だろうが何だろうが理由は関係がない。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!