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10月より適応障害で休職中でこれから傷病手当の申請をしたいと考えています。
途中で実家の方に帰ったせいでややこしくなっているんですが、
下記のような場合どのようになりますか?


10月は10/1が初診で3回通院しましたが、あまり先生と合わず、
実家の方の病院への紹介状は書いて頂けませんでした。
2回目に行ったときに実家へ帰ることを告げると
「実家に帰るんだったらもう治療できないから傷病手当書かない」
などとも言われました。
3回目は「治療は前回で打ち切っている。」と言われ、
治療費は支払わず再診費と外来費だけ支払いました。
診断書は3か月休職としてこの先生が書いています。


11、12月は実家の方の病院に通っていますが、
初診の予約がなかなか取れず11/18が初診となりました。
12/27が最終の診察となる予定です。
こちらの先生は傷病手当書いて頂ける確認を取っています。


このような場合、申請書はどちらの先生に書いて頂く必要がありますか?
また、どちらもという場合、申請書は2枚必要となるのでしょうか?
そしてもし、10月の先生に書いて頂けない場合はいつの分から支給となるのでしょうか?
正直10月の先生には合いたくないです。。。

わかりづらい文章かもしれませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No1さんに補足します。


貴方の場合、傷病手当金の請求出来る期間は、最初の病院の初診から終診までと、2番目の病院の初診から終診までです。
その間は例え就労不能でも、それを証明する医者がいません。

私の場合で話します。
私は傷病手当金受給中に転院しました。転院先の病院の医者に転院まえからの証明を貰おうとしましたが、『私が証明出来るのは転院日以降です』と言われた為、転院前の分は以前の医者に証明を貰いました。
明らかに以前から就労不能と判っていても、自分が診察する以前の分は医者は証明しません。
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この回答へのお礼

了解しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/19 14:28

傷病手当ではなく傷病手当金です。


似てるからいいじゃないかというかもしれませんが似て非なるものなので敢えて書きました。

傷病手当金は、病気やケガで会社を休み、報酬がもらえないときに健康保険が生活の保障のために支給するもの。
病気やケガで休んでいることの証明は会社が労務に服さないこと・医師の労務不能の意見書が必要です。
医師が労務不能だと認めなければ傷病手当金の支給対象にはなりません。

診断書は診断書。
傷病手当金の意見書にはなりません。

転院したとのことですが新しい病院での労務不能の証明は「診察し始めてから」しかできません。
つまり、転院前の期間に関しては前の病院で書いてもらうしかありません。

先生とそりが合わず苦労されているのは分からないではありません。
しかし必要としているものがそろわなければ申請は通りません。
無理が通れば通が引っ込んでしまいます。

病気の方に鞭打つようで申し訳ないのですが、必要な書類はきちんと取り寄せないと健康保険だって支給したくてもできません。
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この回答へのお礼

了解しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/19 14:28

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