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つわりが酷く、脱水症状まではいきませんが嘔吐、眩暈で勤務することが難しいため主治医に傷病手当の療養担当者欄に記入してもらえることになりました。
一応12/14~12/28頃までになると思うのですが、完全に出勤できないというわけでもなく、体調がまだましな日は出勤しようと思っています。
その場合、一日でも出勤すると傷病手当の支給を受けられないでしょうか?

例えば以下のようになったりした場合、12/15から待期期間と考えて出勤の日の分を差し引いた支給は受けられるのでしょうか?それとも一度でも出勤したらなしですか?

12/15 公休
12/16 出勤/午後有休
12/17 欠勤

12/18 公休
12/19 欠勤
12/20 *出勤
12/21 公休
12/22 欠勤
12/23 *出勤
12/24~12/28まで欠勤

A 回答 (2件)

傷病手当金は、連続する3日間を含む4日以上、労務に服することができなかった場合に支給されます。

ただし、4日目以降は、原則として毎日支給されます。

そのため、12/14~12/28頃の休業期間において、12/15から待期期間として考えて、出勤した日の分を差し引いた支給は受けられます。

例えば、上記の例で、12/15から待期期間として計算した場合、12/16~12/28の休業期間は13日間となります。また、出勤した12/16と12/23の2日分の傷病手当金は、会社から支払われた給与の額から差し引かれます。

つまり、傷病手当金の支給額は、以下のようになります。

```
(標準報酬月額の3分の2)× 13日 - 会社から支払われた給与の額
```

なお、出勤した日が公休や有給休暇の場合は、会社から給与が支払われないため、傷病手当金の支給額から差し引かれることはありません。

ただし、出勤した日の業務内容によっては、療養のため労務に服することができなかったと認められず、傷病手当金の支給を受けられない場合もあります。例えば、以下の場合には、傷病手当金の支給を受けられない可能性があります。

* 出勤した日の業務内容が、つわりの症状に影響を与えない軽作業だった場合
* 出勤した日の業務内容が、つわりの症状を悪化させる可能性があった場合

このため、出勤するかどうかを判断する際には、主治医と相談することをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労務不能期間と医師が証明しているのに出勤をしてもいいのかが不明だったのでよくわかりました。

お礼日時:2023/12/17 12:47

結論


 あなたの出勤退勤では、傷病手当待期期間の支給条件に該当しないため、支給はできない。
 何故か、下記の3、の通知り、連続して3日間含み4日以上仕事を休んでいることが条件です。
12月15日起算日として、待機間12月18日までの待機期間になりますので、翌日12月19日からの支給対象になります。
しかし、あなたの退勤では待機間中に出勤しているためです。
待機期間に出勤すると条件に外れることになります。
あなたの場合では、起算日12月24日からっ同月26日までが待機間に入り、同月の27日以降からの支給になります。

 傷病手当は、労災保険と違い、365日給与補償するものでなく、傷病手当は、会社の稼働日に休業した場合に賃金を支払われない日数分を保険から支給するので、稼働日に出勤した場合は、賃金が支払われるため、出勤日の傷病手当は補償しません。
 その為、傷病手当金の請求するために、会社は出勤、欠勤の賃金の計算して証明することになります。
医師の証明は、あなたが傷病手当の申請に必要とする医師の診断書になります。
労働基準法及び男女雇用機会均等法の規定で、母性健康管理措置による待遇等の場合は、母性管理カードで済みます。


つまりは、傷病手当は、加入している健康保険者から会社の出勤日に欠勤した日の賃金を補償する制度です。
傷病手当受給中は、公休日と、特別休業日等で有給休暇の取得日は手当の補償はありません。
手当の受給中に出勤するはできますが、先に述べた通り、出勤したり有給休暇を取得したり、会社の休業日などは傷病手当は支給しません。
 また、会社の給与締日や給与支払い日に関けなく、月単位で計算します。
傷病手当の請求は、何時から何時までの日数分を請求することは自由です。
同一傷病で、傷病手当支給開始から1年6か月間の休業した日数分を請求することができます。

傷病手当の受給要件
「傷病手当金」とは、会社員が病気やケガで働けず会社を休んだとき、事業主から給与など、生活に必要な保障を受けられない場合に支給されるものです。加入している健康保険組合などへ申請することで、支給の条件を満たしていれば、傷病手当金を受給できます。被保険者とその家族が安心して生活を続けられるように、このような制度が整えられています。

1. 働けない状況にあること
傷病手当金は、会社で働きたくても、病気やケガのため、やむを得ず働けない状態に陥っていることが大前提の条件になります。働けない状況かどうかは、医師の判断に基づき、医師が発行した診断書に従って会社を休んでいることで判断されます。傷病手当金の申請にも医師の診断書などが必要となりますので、自己判断で申請できるものではない点に注意しましょう。

2. 業務外の傷病が原因であること
傷病手当金を受給するためには、働けなくなった原因が「業務外の傷病(病気、ケガ)」であることが前提です。健康保険適用外の自費診療にかかる傷病であっても、業務外の傷病であり医師の診断書など「働けないことの証明」があれば申請可能です。

ただし、美容整形の診療や手術など、傷病でないものは対象となりません。また、業務中や通勤途中に負傷した場合などは、傷病手当金の対象外で、労災保険の対象となるので注意しましょう。

3. 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
病気やケガで仕事に就けずに休んだ日を1日目とし、そこから連続した3日間の休み(待機期間)を経て、4日目以降に休んだ日が傷病手当金の支給対象となります。待機期間は土日祝などの休業日や、有給休暇を取得して働かなかった日も含まれ、「連続した3日間」であることが重要なポイントです。

つまり2日間休んでも、3日目に出勤した場合は、支給の条件を満たしません。たとえば、ケガをして金曜日に有給休暇を取り、土日が休業日の会社の場合では、仕事に就けずに休んだ日から4日目となる翌週の月曜日からが支給の対象となります。
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