A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給」Q&A(協会けんぽ及び健康保険組合)を見るかぎりでは、協会けんぽ、健康保険組合いずれのQ&Aでも、Q3~Q&において、「傷病手当金の支給対象となりうる」とされています。
ただし、「支給対象となりうる」であって、「支給対象となる」という断定的な書き方にはなっていない、という点に注意するべきかと思います。
Q4やQ5への回答記述で「保険者において労務不能と認められる場合」とあることから、無条件に認められるわけではなく、保険者(協会けんぽや各健康保険組合のこと)の判断にゆだねられる、ということだと言えます。
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新型コロナウイルス感染症では、国から、医師への受診の目安として、息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)や高熱などといった症状の継続があることが示されています。
つまり、連続的にこのような症状が見られることがまず前提で、感染の疑いの段階で自宅療養を行なっていたとしても、その期間は「療養のために労務に服することができなかった期間」に該当します。
このときに、やむを得ない理由によって医師のもとを受診できなかった場合には、医師からの意見(診断書に相当)を添えることができません。
しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症に限っては、添えられない旨を傷病手当金支給申請書に記した上で、かつ、事業主から「療養のために労務に服することはなかった」との証明等を受けることで、保険者の判断で傷病手当金を支給する、としています。
なお、休んでいた期間の内に症状の改善が見られて結果として医師のもとを受診しなかった、というときにも同様に取り扱う、とされています。
一方で、待期(3日)の完成後に「医師のもとを受診したが結果として新型コロナウイルス感染症ではなかった」といったときには、労務不能の状態であることを条件に、傷病手当金の支給対象となりえます。
ただし、こちらも保険者の判断によります。
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以上のように、傷病手当金という制度そもそもの主旨(新型コロナウイルス感染症であるか否かにかかわらず、という意)に沿って、結局のところは、保険者の判断になってくるということです。
つまりは、「支給対象になりうる」だけであって「絶対に支給される」とは言い切れない、と判断したほうが無難かと思います。
No.5
- 回答日時:
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給については、以下のように根拠通知(運用に係るQ&Aを含む)が分かれています。
改訂もされているので、Q&Aについては特に注意していただき、最新版を見ていただきたいと思います。
(あなたが添付されている画像は、最新版の内容ではないようです。)
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新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給
(国民健康保険等)
事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/000612737.pdf
Q&A(最新版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000631877.pdf#pag …
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
(協会けんぽ)
事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
Q&A(最新版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000632512.pdf#pag …
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
(健康保険組合)
事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/000604970.pdf
Q&A(最新版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000632513.pdf#pag …
No.4
- 回答日時:
読めませんのでリンクを貼っていただいた方が良いのですが、確か、コロナの場合は傷病手当金の対象になったはずです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
発熱などの自覚症状で医師の診断が無い場合であっても、なりうる、可能性としてはあるという事です。
その他、コロナに関係なく、医師が就労不能と判断するなら文句無し。
No.3
- 回答日時:
医師の診断および事業主の就業状況証明を経て、以下の4条件をすべて満たしたときに、健康保険の傷病手当金の支給対象になります。
・ 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・ 仕事に就くことができないこと
・ 連続する3日間(待期という)を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・ 休業した期間について給与の支払いがないこと
待期が完成していれば、4日目からが支給の対象で、そこから数えて最大で1年6か月の間は「受け取る権利」を有します。
言い替えると「1年6か月分まるまる支給を受けられる」といったことではありません(下記に詳述)。
このため、例えば、上記1年6か月の内に仕事に復帰した期間があり、その後に再び同じ傷病で仕事に就くことができなくなったときでも、期間がゼロリセットされることはありません。1年6か月の中で消費されます。
さらに、1年6か月が過ぎてしまうと、たとえ仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
健康保険の資格喪失日前日(退職日)までに連続1年以上の被保険者期間があり、退職日当日に就労不能で無給のまま退職していれば、上記の待期が満たされているかぎり、引き続き、傷病手当金を受けられます。
継続給付といいます。
これは、上述した1年6か月のうちに含まれます。
しかし、退職後は、1度でも就業してしまうと、その後再び仕事に就くことができなくなっても、もう傷病手当金は支給されません。そこで打ち切りとなります。
ということで、待期が完成していれば、6日休んだ場合には、4日目~6日目の3日間分については支給対象となります。
ただし、先ほども記したように、医師の診断による「労務不能」という証明を要するので、ただ単にコロナやインフルエンザといっただけではダメですし、この期間に給与が支給される(たとえその額が減らされたとしても)のであれば[給与体系次第でよくある話です]、その分の傷病手当金は、原則的に支給されません。
No.1
- 回答日時:
1年半の部分についてだけ言えば、最初の支給日から1年半経った時点で打ち切りになるという事です。
最長の場合で1年半は出る、という事です。6日しか休まなかったなら何も問題ありませんが、重病で何年も休まざるを得ない場合は、それ以降、収入が途絶える事になります。
(細かく言えば最初の3日は出ません。4日目から出ます)
傷病手当金が出るのは労務不能の場合だけです。働けるようになったら打ち切りになりますから、働いていないというのが条件と言えば条件とも言えます。じっくり読めば、働いていない事が条件とは書いてなかったはずです。「働けない」のが条件です。現実的にはかなり違う状況です。
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