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退職所得の受給に関する申告書のA欄、支払いを受ける事となった年月日について

退職日が7/10で退職金の支払は遅延して7/20に振り込みになりました。

支払いを受ける事となった年月日なので振込日の7/20付明記になるのでは?と思いましたが、退職日の7/10付明記で印字された状態で署名を求められています。
7/20に直してもらうように要請したほうがいいですよね?

A 回答 (4件)

「支払いを受ける事となった年月日」


とは、言い換えると「支払を受ける権利が発生した年月日」です。
退職した日に支払いを受ける権利が発生しているので、退職日を記載するのが正。

実際に退職金をうけとる日が退職日だとしますと、退職日から退職金を実際に受け取る日まで「在職してる」ことになってしまい、何枚か作成する退職に伴う書類に記載される退職年月日がバラバラになり、整合性のないものとなってしまいます。

退職日が7/10で退職金の支払は遅延して7/20に振り込み
この場合には「支払を受ける事となった年月日」は退職日です。
支払がされる7月20日としてしまうと、その書類以外でも「退職日」を記載するもの(社会保険の関係書類、源泉徴収票の退職年月日など)と整合性がなくなってしまいます。

色々述べましたが「支払いを受ける事となった年月日」は実際に退職金を受け取る日ではなく「退職日」なのだと理解してください。
現金で支払される場合には領収日付は「実際に受理した日」となります。ここは退職日ではないのですね。
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「①退職手当等の支払を受けることとなった年月日」の欄には、退職年月日を記載することになっています。



ですから、かりに退職年月日よりも後に退職金を受け取ることになるとしても、退職年月日を記入しましょう。
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「支払いを受ける事となった年月日」は支払いを受ける事由が発生した日なので、退職日であってます。


退職をしたから支払いを受けられる。
実際にお金が振り込まれた日のことではありません。
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いいえ。

それで大丈夫です。

申告書用紙の裏面に記載がありますが、A欄には退職日を記載します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin …
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/51 …
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