

No.4
- 回答日時:
◇販売して利益を得る目的で購入した物の場合、販売をすれば事業所得又は雑所得として確定申告が必要です。
※事業所得又は雑所得が一定の金額以下ならば確定申告は不要。
◇生活で使う目的で購入した物の場合は、実際に使おうと使うまいと、それを販売しても非課税なので確定申告は不要です。
No.2
- 回答日時:
「日常生活に使用していた資産」というのはつまり、「業として仕入れたわけじゃない資産」という意味であって、新品か使用済みかという違いを表していません。
よって、商売するつもりじゃなく、家にあるものをちょこちょこ売ってたら(新品中古に関わらず)いつの間にか年間20万円を超える利益になっちゃった、みたいな場合は確定申告不要です。
業か業でないかの区別は曖昧ですが、明らかに転売を目的として同じ商品を繰り返し購入しては売却している、みたいなことがない限りは業とはいえないので、一般ユーザーがメルカリで利益を得ている程度なら、確定申告は不要です。
No.1
- 回答日時:
>購入したけど何も手をつけてない新品とかを売った…
はじめから転売を目的に仕入れたのなら、譲渡所得の対象になります。
しかし、使うつもりで買ったけど、
・気が変わった
・品物を見たら使うだけの価値がなかった
などの事情なら、不要品と主張して良いでしょう。
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