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確定申告の質問です。
退職済の話ですが、給与が会社都合で最後の2ヶ月分が雑所得扱いになりました。このうち1ヶ月分は支払われていますが、現時点でもう1ヶ月分が支払われていません。2ヶ月分合計で20万を超えますが、実際支払われている分(1ヶ月分)だと20万円超えません。この状況でも雑所得として確定申告が必要なのでしょうか。
ちなみに雑所得分になる月以外の給与は新しい会社から申請できるとのことでして年末調整してもらいました。

A 回答 (3件)

>2ヶ月分が雑所得扱いに…



その判断が正しいとして、給与でなかったらもらった日基準ではありません。
未収でも去年分に計上しなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与だけが例外的にもらった日基準なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>確定申告が必要なの…

そうなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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令和4年分までは、前の会社で年末調整済みですか?


今、確定申告をされようとしている給与は、令和4年分ですか?
その2ヶ月分の源泉徴収票を前の会社から貰えてますか?
源泉徴収票があれば、その分を申請。
入金が1月以降なのであれば、来年の確定申告までにその分の源泉徴収票を貰い、新しい会社からの源泉徴収票と合わせて、来年申告。
とにかく、年末調整に間に合わなかった昨年までに貰った給与が有るのであれば、その分の源泉徴収票を貰うのが先決です。
因みに、確定申告は、前年分も遡って申告できますし、間違いがあれば、いつでも訂正、再提出できますから、安心して税務署に問い合わせて下さい。
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20万円を超えるか否かは、年間で考えてください。


なお、その支給で源泉徴収がある場合は、
金額が小さくても、還付の可能性があれば、
確定申告で、一部でも取り戻したほうが良いと思います。
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