
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
退職所得は退職金をあなたに支払う所に退職所得申告書を提出することで、
課税されるならば、所得税も住民税も源泉徴収します。
その場合、確定申告での申告は必要ありませんし、申告しても納税に影響
することはありません。
但し、その年の他の所得が少ない場合等で所得控除額が余るような場合
退職所得からも所得控除ができて、引かれた所得税、住民税からも
還付が受けられる可能性もあります。
この場合、確定申告で退職所得を申告するメリットがあります。
また、退職することで、配偶者や扶養者に扶養される場合は要注意です。あなたの合計所得によって配偶者は配偶者控除、扶養者は扶養控除の
所得控除申告ができます。
ただ、その所得条件が所得税と住民税では違うのです。
①所得税では、退職所得は含む。(確定申告の有無にかかわらず)
②住民税では、退職所得は含まない。
となっています。
つまり、所得税では配偶者控除や扶養控除が申告できなくても
住民税ではできるケースがあるので、家族が年末調整や確定申告を
する時、退職所得の条件を意識して申告する必要があります。
ご留意ください。

No.6
- 回答日時:
>・・・例外として確定申告が必要なのは、どんな場合が考えられるのでしょうか。
二つのケースが考えられます。
①退職所得を確定申告する『義務』があるケース:
実際に退職所得から源泉徴収された所得税額が、法令の規定に従って計算される所得税額よりも少なかった場合は、退職所得を確定申告する義務があります。
【根拠法令等】
所得税法第百二十一条第2項では、退職所得確定申告不要の場合が書いてありますが、実際に退職所得から源泉徴収された所得税額が、法令の規定に従って計算される所得税額よりも少ない場合は確定申告不要と書いてありません。
②退職所得を確定申告して退職所得から源泉徴収された所得税の還付を受ける『権利』があるケース:
No.5の方の回答を参照して下さい。
>また、確定申告の際に、念のためということで退職所得を計上してしまった場合、税金が二重に徴収されてしまうということはないのでしょうか。
そういうことはありません。実際に確定申告書を書いてみれば、退職所得から所得税が二重徴収されないことが直ちに理解できますよ。
No.4
- 回答日時:
>確定申告は「原則として」不要とのことです…
この言い方は少々語弊があります。
サラリーマンの退職金でも同じですが、
「退職得申告書を提出してあれば・・・」
の前提が抜けています。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/p …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>確定申告が必要なのは、どんな場合が…
1. 「退職得申告書」を提出していない場合
2. 上記提出済みでも、「所得の合計」が「所得控除」の合計を上回らない場合。
3. さらに「税額控除」を上回らない場合。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>念のためということで退職所得を計上してしまった場合…
申告書の様式を間違えず、記入する欄を間違えず、源泉徴収額も正しく書き入れる限り、二重課税などにはなりません。
追納も還付も起こりません。
退職所得を給与所得あるいは事業所得などとして申告したら、正しい税額にはならず二重課税になるばかりか、場合によってはは過少申告、脱税になることも起こりえます。
以上、各税用語の細かい説明はしませんでしたが、個人事業で確定申告をやられてきた方ならお分かりになりますよね。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
例えば、総収入が少ない等の理由でその年の所得税・市民税がゼロだった場合に、源泉徴収ぶんが税の取り過ぎということになり、全額もしくは一部が還付されます。
国や自治体としては税金を多く払ってくれていても困らないので、その意味での「確定申告は不要」ってことです。源泉徴収無しや収入が多いなど、税金を取る可能性がある市民に対しては「不要」とは絶対言わないわけです。しっかり確定申告して貰って税金を頂かなきゃいけない。
あなたが確定申告で同じ収入をダブって申告しなければ、二重に取られることはありません…としか言えないです。申告するあなた次第であって、税務署や仕組みの問題ではありません。
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