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息子が2つバイトをしており 1つは68万 もう1つは31万で合計103万以下です。

この場合 確定申告は行かなくていいですか❓

A 回答 (6件)

掛け持ちしている給与所得者の


確定申告の条件は
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃本業、副業とも給与収入で、┃
┃全部で150万以下なら、 ┃
┃確定申告は不要。     ┃
┗━━━━━━━━━━━━━┛
となっています。

但し、103万以下なら所得税は
非課税ですから、源泉徴収票上の
『源泉徴収税額』にある金額は、
★確定申告すれば全部還付されます。

社会勉強だと思って、税務署へ行って
確定申告を経験してみてはいかがで
しょうか?

確定申告は難しくありません。
平成30年分は下記で
公開されています。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、
自宅等で、画面から、

両方の源泉徴収票から
両方の支払金額、源泉徴収税額、
学生であれば、勤労学生控除、
国民年金も納付しているならば、
社会保険料控除として、
申告しておくとよいでしょう。
加えて、
氏名、住所、マイナンバー等の入力
して、申告表を作成し、印刷、押印
します。

それに、
⑪両方の源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証、学生証等)
 のコピー
⑭あれば、保険料控除証明書
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/18~3/15に行くのがよいです。

持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

所得税の還付金があれば、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/02/22 21:28

一般的なバイトでそれぞれ源泉徴収票が発行されているなら確定申告の義務はありません。


もし、源泉徴収でとられている税金があるなら、確定申告で戻ってきます。

バイトが水商売などの特殊な場合は給与でない可能性がありますので、
確定申告の義務があるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/02/22 21:29

>確定申告は行かなくていいですか…



良いか良くないかの 2択しかないのなら、行かなくて良いとしか答えようがありません。

もう一つ選択肢を作っても良いなら、
「行ったほうが良い」
となります。

もらったお金が税法上の「給与」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
である限り、所得税を用取らぬ狸の皮算用で分割前払いさせられています。
1年が終わった結果、払う必要のなかった源泉税を取り戻すためには、確定申告が必要なのです。

もらったお金が税法上の「給与」以外の所得である場合は、原則として所得税の前払いはありませんが、その場合は 103万という数字は物差しにならず、別の意味で確定申告が必要になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/02/22 21:29

バイトが何カ所であろうとも、バイト給与の合計額が150万円以下で、その他の所得が20万円以下ならば、息子さんには確定申告をする法的義務はありません。

放っておいて構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/02/22 21:29

その他に所得が無ければ、確定申告は不要です。


但し、その支払調書を見てください。
源泉徴収があれば、還付申告で取り戻せるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/02/22 21:30

それぞれバイト先から、給与所得の源泉徴収票が出てませんか。



そこに、いろいろ金額が記入されてると思いますが、「源泉徴収税額」のところに、いくらか金額があったら、この場合、還付申告扱いになるのですが、確定申告すると、その金額が、後日、申告した通帳に入金されますよ。

ちなみに、「源泉徴収税額」が0円のときは、確定申告しなくても良いかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/02/22 21:30

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