確定申告についての質問です。
私は今塾講師のアルバイトをしているのですが、塾から確定申告をするので掛け持ちでバイトをしている場合は、源泉徴収票を持ってくるように言われました。
塾のバイトは毎月の給料から税金が引かれ、毎年調整してからまとめて税金分が支払われる仕組みです。
私は週に1日、6時間のバイトを、塾とは別でしています。最近ではほとんど出勤しておらず、源泉徴収票を書いてもらうようにお願いするのも申し訳ないです。
2つのバイトを合わせても月給は4万円程です。
この場合でも、塾に源泉徴収票を渡さければいけませんか?確定申告は自分でやるものなので、塾に渡してやってもらうのはおかしいと言われたのですが、渡さなくても分からないものでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>私は確定申告の必要がないと思うのですが、塾に源泉徴収票を渡さないままで、塾に掛け持ちがバレてしまう可能性はありますか?
質問者さんの場合、所得税については先にも書きましたとおり、塾で塾の収入のみの年末調整を受けた後、必要があれば自分で確定申告をすることになります。
また、住民税については、塾と副業のバイト先がそれぞれ質問者さんのお住いの市町村に「給与支払報告書」を提出しますので、それに基づき計算がされます。
つまり、税金のシステムとしては、塾には掛け持ちは分かりません。
バレるとしたら、イレギュラーなこと(塾の関係者が偶然、質問者さんが掛け持ちのバイトをしている現場を見かけたなどの類です。)があった場合です。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
まず、前提なのですが、アルバイト先で支払われているのは「給与」とします。
---------------------
>この場合でも、塾に源泉徴収票を渡さければいけませんか?
副業の給与は年末調整の対象になりません。
ですから、塾に副業のバイト先の源泉徴収票を渡す必要はないです。
>確定申告は自分でやるものなので、塾に渡してやってもらうのはおかしいと言われたのですが、渡さなくても分からないものでしょうか?
お書きのとおり、塾が確定申告をすることは出来ません。
また、質問者さんが確定申告をするとしても、「副業のバイト先の給与が年収20万円以下」または「二つの給与を合わせて年収150万円以下」でしたら、確定申告は任意(してもしなくても構わない)です。
質問者さんの所得税の清算方法は、塾で塾の給与のみについて年末調整を受け、その後、二つの給与についてご自分で確定申告をする、ということになります。
ちなみに、「2つのバイトを合わせても月給は4万円程度」でしたら、所得税は非課税です。上記のとおり質問者さんの場合、確定申告は任意ですが、副業で所得税を源泉徴収(天引き)されているようでしたら、確定申告をされればその全額が還付されます。
〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
質問者さんは「3」に該当すれば確定申告が必要になります。
大変丁寧にありがとうございます。
重ねてもう1つお時間ありましたら教えて下さい。
私は確定申告の必要がないと思うのですが、塾に源泉徴収票を渡さないままで、塾に掛け持ちがバレてしまう可能性はありますか?
No.4
- 回答日時:
> 塾から確定申告をするので…、源泉徴収票を持ってくるように
> 塾に源泉徴収票を渡さければいけませんか?確定申告は
確定申告ではなく、年末調整の事ではないですか?
今時点の要求ならば、今年分の事でしょう。
> 源泉徴収票を書いてもらうようにお願いするのも申し訳ないです。
毎回の支払明細書があればそれでも良いです。
そこに源泉徴収がある場合は、源泉徴収票の発行義務があるので、
出してくれなければ、その要求は権利です。
No.3
- 回答日時:
> 塾から確定申告をするので掛け持ちでバイトをしている場合は、
> 源泉徴収票を持ってくるように言われました。
会社や団体は「年末調整」を行うことは出来ますが、その会社か団体がご質問者様から委託を受けた税理士でない限り、ご質問者様の確定申告の書類作成や提出業務は行えません。
→『税理士でないけれど、確定申告書の書き方は知っている」と言う事で無償で確定申告書を作ってあげるのも、違法行為です。
> 確定申告は自分でやるものなので、
> 塾に渡してやってもらうのはおかしいと言われたのですが
上にも書きましたが、塾が講師個人の源泉徴収票を集めて確定申告の書類作成や提出をすることは違法行為。
とは言え・・・そんなこと無視しているのか知らないのか、サービスとしてやっているところはありますね。
> この場合でも、塾に源泉徴収票を渡さければいけませんか?
「自分でやれますので」と言って、提出をやんわりと断ってみたら?
No.2
- 回答日時:
>塾から確定申告をするので掛け持ちで…
うそです。
税理士事務所の会社でない限り、会社が社員の確定申告を行うことは法的にあり得ません。
>確定申告は自分でやるものなので、塾に渡してやってもらうのはおかしいと言われた…
誰に言われたのですか。
まあ誰でも良いですけど、それが正解です。
>塾のバイトは毎月の給料から税金が引かれ、毎年調整してからまとめて税金分が支払われる仕組み…
そもそももらっているのは税法上の「給与」ですか。
給与なのなら、確かに会社が 1年分まとめて社員の納税事務を代行する義務がありますが、それは「年末調整」と言い、今ごろの季節にするものではありません。
「給与」で間違いないなら、年末調整があろうがなかろうが、年末または年明け早々に源泉徴収票
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
が交付されるはずですが、もらっていますか。
もらっていなければ、給与ではなく「報酬・料金等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
として支払われている可能性があります。
このうち「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
として、10.21% 固定の源泉徴収です。
給与のように「税額表」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
によるのではありません。
「報酬・料金等」であれば、確定申告は給与所得でなく「事業所得」として記載することになります。
あなたは雇用されているのでなく個人事業主の扱いというわけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
支払者からもらうのは源泉徴収票ではなく「支払調書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
です。
>塾に源泉徴収票を渡さければいけませんか…
渡してはいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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