A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.1です。
>ちなみに合算してゼロだった場合は、確定申告しなくて大丈夫ですか?
というより、アルバイトA、Bの給与の合計額が150万円以下ならば、確定申告をする法的義務はないので放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第二号ロ
No.4
- 回答日時:
収入が僅かなら確定申告はしなくてもよいのですが、原則として確定申告して所得税額を確定して税務署に報告してください(仮に合算してゼロになってもです)。
> 月20万を超えていても、源泉徴収額が、納税額よりも大きくて還付がある場合は、確定申告は義務ではないと考えてよろしいのでしょうか?
実態として言えば、確定申告すれば還付金があることが分かっていながら確定申告しないと、税務署からは何も(助言も指摘も苦情も)言って来ません(還付金の額が膨大なら別ですが)。税務署が得をし、損をするのはあなただからです。
No.3
- 回答日時:
>(1)の場合は、月20万を超えていても、源泉徴収額が、納税額よりも大きくて還付がある場合は、確定申告は義務ではないと考えてよろしいのでしょうか?
年末調整の対象となっていない給与が20万円を超える場合は、還付の有無にかかわらず確定申告の義務があります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
2か所以上で働かれている場合については、所得税法で申告のルールが決まっています。
ごく簡単に書きますと次のとおりです。
(1) 1か所で年末調整を受けている場合
年末調整を受けていない方の収入が20万円を超えない場合は、確定申告の義務はありません。超えた場合は確定申告が必要です。
(2) 両方とも年末調整を受けていない場合
両方を合計して「150万円+各種所得控除額」を超えない場合は、確定申告の義務はありません。超えた場合は、確定申告が必要です。
--------------------------------
>アルバイトAでは源泉徴収が勤務先により行われていて、確定申告をすれば還付により1万円戻ってくるとします。
一方アルバイトBでは源泉徴収が勤務先により行われておらず、確定申告により1万円納税する必要があるとします。
このとき、アルバイトA,Bの合計で見れば、確定申告により納税額はプラマイ0になるわけですが、そのような場合は確定申告を行わなくてもよいのでしょうか?
確定申告をされるということは、両方とも年末調整を受けないということだと理解しましたが、その場合は上記の(2)のとおりです。
両方を合計して「150万円+各種所得控除額」を超えない場合は、確定申告の義務はありません。超えた場合は、確定申告が必要です。
〇給与所得者で確定申告が必要な人 (「3」です。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2020/06/03 21:03
(1)の場合は、月20万を超えていても、源泉徴収額が、納税額よりも大きくて還付がある場合は、確定申告は義務ではないと考えてよろしいのでしょうか?
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回答ありがとうございます。
ちなみに合算してゼロだった場合は、確定申告しなくて大丈夫ですか?
(1)の場合は、月20万を超えていても、源泉徴収額が、納税額よりも大きくて還付がある場合は、確定申告は義務ではないと考えてよろしいのでしょうか?
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確定申告すれば還付金があることが分かっていながら確定申告しないと、法に触れることなどはあるのでしょうか?