![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
確定申告に関するお伺いです。
10/10に退職し、11/1に新しい仕事が始まります。
3週間は無職になります。
この期間は、引っ越しがあることや少しの休息期間ということで敢えて設けたものですが
お金が出ていくばかりでも困るので、派遣のバイトでお小遣い程度(3〜5万円程度)稼ごうかなと思っています。
調べますと、20万円以下なら確定申告がいらないと書かれていたのですが、更に調べますと甲と乙があり場合によっては20万円以下であっても確定申告が必要になるとの書き込みも…
情報が多くあって混乱しています。
【質問】
(1)20万円以下でも確定申告が必要なケースもあるのですか?
先にも書きましたが、私は3週間ほどの期間で単発バイトを何回かする予定です。
(2)確定申告が必要な場合でも、前職の源泉徴収票とバイト先の源泉徴収票の二枚を新たな会社に提出すればそれでOKですか?
社会人でありながら、このような事に疎くてお恥ずかしい限りです。
誰に相談していいのかもわからずにいるので、みなさんのアドバイスをいただきたいです。
ご回答よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)20万円以下でも確定申告が
>必要なケースもあるのですか?
いいえ。しなくてもよいです。
しかし、しないと税金を損する場合があります。
また、バイト等の給与収入であれば、役所への
住民税の申告もしなくてよいです。
※勤務先から給与支払報告書が提出されるからです。
>(2)確定申告が必要な場合でも、
>前職の源泉徴収票とバイト先の
>源泉徴収票の二枚を
>新たな会社に提出すればそれでOKですか?
ここで、ご質問の『甲』『乙』の違いが出てきます。
バイト先で『扶養控除等申告書』を提出すれば、
『甲』の扱いになり、
新たな会社に源泉徴収票を提出し、年末調整をすれば、
確定申告は必要ないし、税金の損も出ません。
しかし、バイト先で『扶養控除等申告書』を提出しない場合は、
『乙』の扱いになり、
★所得税が多めに源泉徴収されます。
新たな会社に源泉徴収票を提出しても、
★年末調整で合算してもらえません。(そういうルールになっています。)
その場合は、確定申告をしないと、
とられた所得税の還付が受けられません。
その他にも『丙』という扱いもあります。
日給で払うような単発バイトの場合です。
こちらの源泉徴収票も年末調整では合算してもらえません。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
ですから、なるべく『甲』にしてもらえるよう、バイト先で
『扶養控除等申告書』を提出できるようにして下さい。
※単発のバイトだと、そのあたりがいい加減なバイト先も結構あります。
また、年末調整時に、国民健康保険や国民年金の保険料をご自分で
払った場合、保険料控除申告書で申告して下さい。
所得税の還付が増えますよ。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
No.5
- 回答日時:
すみません。
ひとつ訂正です。以下の箇所
~~~~~
その他にも『丙』という扱いもあります。
日給で払うような単発バイトの場合です。
こちらの源泉徴収票も年末調整では合算してもらえません。
~~~~~
としましたが、単発バイトでも、無職期間ですから、
★新しい職場で年末調整の対象になります。
従って『丙欄』適用の場合は、年末調整だけで、
税務処理は完結し、確定申告はせずに済みます。
年末調整で、前職、及びバイトの源泉徴収票が
手元に揃うことが条件です。
源泉徴収票の発行等の事務処理ができず、年末調整に
間に合わないといった中小の企業など結構ありますので、
ご留意下さい。
お詫びして訂正します。
申し訳ございませんでした。
No.4
- 回答日時:
1.前職や11月以降の収入がありますから、確定申告は必要です。
2.会社が年末調整で、それをしてくれるのならOKです
してくれない場合は、ご自身で確定申告することになります。
No.2
- 回答日時:
なにか都合のいい様に考えているように思えますが
(1)年間で20万円だと税金は算出されず、無税になるでしょうが、転職で一時バイトとなると、その収入は年間所得に当然加算されるし、12月31日までの年間所得から控除額を引いた金額で税金を算出します
(2)大丈夫です
No.1
- 回答日時:
>調べますと、20万円以下なら確定申告がいらないと…
>(1)20万円以下でも確定申告が必要なケースもあるの…
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
>(2)確定申告が必要な場合でも、前職の源泉徴収票とバイト先の源泉徴収票の二枚を新たな会社に…
短期のバイトは一般に、「扶養控除等移動申告書」を提出せず、税率表の乙欄で源泉徴収され、年末調整の守備範囲外となります。
つまり、自分で確定申告です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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