
夫の個人事業(青色申告)の、専従者に今年からなりました。
今月末、初めてのお給料をいただくのですが、わからないことがあります。
お給料をもらう人は、毎年最初の給料日の前日までに「給与所得者の扶養控除など(異動)申告書」を給与の支払者に提出するとなっていますが、これは個人事業主の夫とその妻(青色専従者)にも当てはまるのですよね?
また、この「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」は、必要事項を記入した後、夫の事業の帳簿類と一緒に保管しておくだけでよいのでしょうか。
基本的なことですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業主であるご主人に対しては給料ありません(というより出せません)ので必要ありませんが、青色専従者である奥様については、給料の支払いがありますので、他の従業員と同様、扶養控除等申告書を提出してもらうべきだと思います。
(専従者であっても、源泉税に関する取扱いは、一般の従業員と同じです。)
その提出がなければ、乙欄により源泉徴収しなければならなくなりますし、年末調整もできません。
扶養控除等申告書自体は、おっしゃる通り、保管しておけば大丈夫です。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm
さっそくのご回答どうもありがとうございました。
専従者も提出するんですね。
提出しないと、乙の源泉税で高くなるところまでは、気付いていましたが、年末調整できなくなるとは知りませんでした。
早速、書類を作ろうと思います。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
自営業の場合、事業主や家族は給与を取っても経費に出来ませんから、事業から生活費などを出金した場合は「事業主貸」勘定で処理します。
ただし、家族については、青色専従者になれば専従者給与として経費処理が出来ます。
この場合、通常の給与所得者と同じ扱いになりますから、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、他の書類と一緒に保管しておきます。
この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がないと、毎月の源泉税は高くなり、年末調整も出来なくなってしまいますから、別途、確定申告をする手間が増えます。
早速のご回答、どうもありがとうございました。
やはり提出するんですね。
お給料貰う前にわかってよかったです。
早速書類を作ることにします。
どうもありがとうございました。
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