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美容室を個人経営しています。今まで、自宅で経営していましたが息子夫婦と一緒にすることになり、自宅での経営を辞め、新しく店舗を作ることにしました。店舗の名義は私名義で、半分を店舗、半分を息子夫婦の住居としています。その場合、息子夫婦に渡す給与は専従者給与になるのでしょうか?それとも、従業員給与になるのでしょうか?生計は事実上別としていますが、私名義の店舗兼住居に息子夫婦が住んでいますので判断がつけにくいです。確定申告の提出期限も近く、専従者給与となるならば、届出もしないといけません。その場合、給与としては申告できません。どうか、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>生計は事実上別としていますが…



「生計が一」とは、必ずしも一つ屋根の下に寝泊まりすることを言うのではありません。
お母様 (お父様?) と一緒に仕事をする以上、生計は一と考えられるでしょう。
専従者給与です。

>確定申告の提出期限も近く、専従者給与となるならば、届出もしないといけません…

月曜日はもう 2月 25日です。
年末ぎりぎりに専従者となったのでない限り、昨年分の申告に、今から専従者の届け出は間に合いませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。届出をしないと・・・と書いたのは、20年度のことを考えて言ったもので重々承知しています。ただ以前、税理士先生にお伺いしたところ、税金や、水道光熱費、通信費、生活費など、生活をお互いが独立させていることが証明できれば給与でも大丈夫と聞いたことがありましたので、質問させていただきました。やはり別々の家で生活をしていても、同じ事業に従事していれば専従者給与になるのでしょうね。貴重なアドバイス、ありがとうございました。

補足日時:2008/02/23 23:28
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/23 23:40

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