電子書籍の厳選無料作品が豊富!

平成16年に自営業(青色申告)をはじめました。
当初、専従者の予定が無かったので専従者無しと
いう事で開業届けをしましたが平成17年7月から
妻を専従者とすることにしました。
そこで青色事業専従者給与に関する届出書は出した
のですが、給与支払事務所の開設届の提出を忘れて
しまいました。実際の所、専従者給与に関する届出を
した後、妻の体調が思わしくなく仕事の手伝いも間々
ならない状態でしたので給与の支給はしていません。
ですから源泉徴収の届け出もしていませんでした。
そこで質問です。

1・給与支払事務所の開設届をしていなくても
 妻は専従者という扱いなのでしょうか?

2・今からでも給与支払事務所の開設届を提出し
 源泉徴収が0円でも届出をした方が良いので
 しょうか?(かなり遅れてしまっていますが・・・)
 また何か別の方法はありますでしょうか?

3・他に提出しなければいけない届出書はあります
 でしょうか?

どうかご教授をお願い致します。

A 回答 (2件)

給与支払事務所の開設届は、開設後1ヶ月以内の提出が義務となっています。



ですが、今回のケースの場合、事実として給与の支払がされておりませんし、納税の義務も発生していませんので、特段届出をしなければならない訳ではありません。

また、専従者給与の届出に関しても、給与の支給をしておらず、問題無いと思われます。

ですから、今後の対応としては、奥様の体調回復後、専従者として事業に従事、専従者給与を支給する場合、給与支払事務所・専従者給与の届出を忘れずに行う事です。

ちなみに専従者がお一人でしたら、納期の特例の届出をしておけば、源泉徴収税の納付が半年に1回となりますので、手続も簡便となりますよ。
更に、届出は郵送でも受け付けておりますから、返信用封筒と控え(コピー)を入れておけば受付印を押印して返信してくれます。

こういったケースの場合、税務署も、いちいち何かを言ってくる事は通常考えられませんから、そんなに心配されなくても大丈夫ですよ。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
とても解りやすくお答えを見て安心致しました。

ところで妻は配偶者控除の対象という事で
良いのでしょうか?

全く無知で申し訳ありません。
今一度、お答え頂ければ幸いです。

補足日時:2006/02/04 01:22
    • good
    • 0

青色専従者は原則として、控除対象配偶者にはなれません。


しかし、今回は1円も給与を支給しておらず、扶養家族である事に変わりはありませんので、配偶者として入れて問題ないと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速かつ丁寧で解りやすいご回答を頂き
大変感謝しております。
今後はこのような事が無い様にしたいと思います。
大変勉強になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 02:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!