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昨年の不況により、収入減となりました。
青色申告で青色専従者として申告しておりましたが、
開店休業状態です。
昨年度は年の途中から、事業所としての収入もなく、専従者の私もパートの仕事を始めました。

そこで質問です。
確定申告のシーズンで、申告についての疑問です。
(1)青色専従者給与+パート収入での申告の場合。
 合算しても100万未満です。
 やはり扶養控除は対象外ですよね?
(2)青色専従者給与は0(ゼロ)にして、パート収入での申告。
 扶養控除にする。
 その場合、勝手に青色専従者わ辞めているわけですが、問題はござい ませんか?
 何か届け出は必要でしょうか?


 どうかご意見・教えていただけると助かります。
 よろしくお願い足します。
 

A 回答 (1件)

>やはり扶養控除は対象外ですよね…



事業主は誰でしょうか、
事業主が夫なら、専従者給与がなく、パートもなかったとしても、夫婦間に扶養控除は適用されません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(1)青色専従者給与+パート収入での申告の場合…

青色専従者給与を 1円でも取れば、扶養控除や配偶者控除の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>(2)青色専従者給与は0(ゼロ)にして、パート収入での申告。
 扶養控除にする…

繰り返しますが、夫婦間なら扶養控除はだめですよ。

>その場合、勝手に青色専従者わ辞めているわけですが…

青色専従者給与を届け出た額より多く払う分には問題視されますが、少なくする、あるいはゼロにするのは特に届けを要しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

 × 扶養控除→   ○ 配偶者控除 の間違いです。

助かりました、ありがとうございました。

補足日時:2009/01/21 20:29
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