
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
補足を先ほど拝見いたしました。「給与支払事務所等の開設届出書」というのは届出によって源泉徴収義務者の
事務所となり、源泉徴収番号が発行されることなのですが、最初のご質問文に
<青色申告の専従者でした。>と、おっしゃっている通り開業された時に「個
人事業の開廃業届出書」「青色申告承認申請兼青色専従者に関する届出書」そ
れに「源泉所得税納期の特例届出書」など申請されて承認されているものと思
います。
専従者であれ従業員であっても現に源泉徴収され、また税務署から年末調整の
書類・決算書・確定申告書などが送付されてくるなら、今更「給与支払事務所
等の開設届出書」の届出もないと思いますが・・・。
税務署に一度お訊ねになってみてください。
そういえば私も、事業を起ち上げた時、開業・青色申告・青色専従者・納期の
特例、等の申請届出はして控えもありますが、この「給与支払事務所等の開設
届出書」を届出た記憶がありません。控えも見つかりません。しかし税務署は
何もいいませんし、確定申告、所得税、事業税、源泉徴収、納税に何の支障も
ありません。税務署が適当に考慮してくれたのかしら・・・。
回答が遅くなりましたことをお詫びいたします。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/28 09:50
詳しいお話ありがとうございます。
実は質問もかねて一通り申告書類をまとめ税務署に行ったところ、あっさり通りました。
私の相談相手の勘違いだったのでしょうか?。(保険組合の申告相談窓口です)
今思えば文にあるような書類は、白色から青色に替えるとき提出したような気もします。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
>専従者から従業員になる手続きが必要だったと今更言われました。
青色事業専従者給与に関する届出書(変更届出書)について、この届出は専従者
給与額を過去の届出た金額の基準を大幅に変更する場合や、新たに専従者が加
わった場合等の手続きであって、青色事業専従者の「取りやめ」等の手続きや
届出書ではありません。
従って、青色事業専従者給与に関する取りやめ等の届出書はありませんので専
従者から外れることになっても届出書や申請書は必要ありません。
19年度中に青色事業専従者から従業員給与にされた時は、確定申告書の「事業
専従者に関する事項」の欄に何も記入しないで、青色申告決算書の「損益計算
書」経費「給与賃金(20)」に従業員給与の金額を記入してください。
>振り返って手続きをすることはできるのでしょうか?。
>何らかのペナルティが発生するのでしょうか?。
振り返って手続きする必要も、罰則もありませんからご安心ください。
>一度税務署で相談しているだけに納得いきません。
税務署員にもベテランから新人署員まで人それぞれです。納得いかない場合は
担当者を代えて疑問点をお聞きください。
申告による税金の納税の姿勢のある国民には、税務署員は優しく親切であると
信じております。
この回答への補足
ありがとうございます。安心しました。
ぜひもう少し教えてください。
引越し前、従業員の居ない事業主と専従者だけの店だったのですが、
給与支払事務所等の開設届出書というのは必要なかったのでしょうか?。
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