No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答を追加します。
「本業があって小遣い銭稼ぎの「雑所得」として申告するつもりなら、そのような細かい経費は一切認めてもらえません」という回答は誤りなので無視して下さい。
所得税法第37条第一項に、
「不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、・・・・・これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及び販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。」
とあります。
ですから、ウーバーイーツの業務で生じる所得は、事業所得として申告するにせよ、雑所得として申告するにせよ、収入から必要経費を、つまり、「所得を生ずべき業務について生じた費用の額」を差し引くことができます。どんなに細かい費用であっても、収入を得るために必要な費用なら認めてもらえます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
・パソコンは、購入価額が10万円未満なら、全額が購入した年の経費になります。10万円以上なら、購入した時点で資産に計上しますが、その後、毎年、減価償却して、減価償却費として経費にすることができます。
・周辺機器(モニター、マウス、キーボードなど)も消耗品費として、購入した年の経費にすることができます。
・ただし、パソコンの減価償却費も、周辺機器(モニター、マウス、キーボードなど)の消耗品費も、家事按分しなくてはなりません。
No.3
- 回答日時:
仕事に必要で買ったものは経費にできます。
ただし、10万円を超えると経費にできません(固定資産になります)。注意してください。10万円を超えそうなセット商品は、セットにせず分けて買うことです。No.2
- 回答日時:
>パソコンは経費に出来ないという…
そもそもウーバーイーツにパソコンが必要じゃないでしょう。
>また、pcは日々の帳簿に使う予定なの…
ああそうですか。
それならパソコン本体も経費化は可能です。
ただし、パソコンの総使用時間に占める事業用使用時間分だけを合理的な方法で抜き出す必要があります。
例えば、3ヶ月ほどパソコンの「使用日誌」を付けてみて、事業用に時間割合で何パーセントほど使っているか検証してみることです。
以後はその記録を元に家事按分すれば、税務署にはすんなり通ります。
「家事関連費の按分」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>周辺機器(モニター、マウス、キーボードなど)も消耗品として…
本体と一緒の按分率をかけ算することが肝要です。
>何故pcが経費に出来ないのか理由…
按分したら何パーセントかごくわずかに数字にしかならないから、面倒くさいというわけでしょう。
決して頭から不可ということではありません。
というか、あなたにとってはウーバーイーツが生活の糧なのですね。
もし、別に本業があって小遣い銭稼ぎの「雑所得」として申告するつもりなら、そのような細かい経費は一切認めてもらえません。
細かい経費まで認めてほしかったら、開業届と青色申告承認申請をしっかり出し、「事業所得」として確定申告することが必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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