A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「事業税」ですか、、。
税金には国税と地方税があります。
国税としては「所得税」
地方税としては「住民税」と云われる県民税と市民税を合わせたものがありますが、それ以外に「個人事業税」があります。
この個人事業税には事業主控除額290万円がありますので、事業所得が290万円を越えないとかかりません。
おっしゃってる「事業税」とは、国の所得税のことではありませんか?
ダメ押し的になりますが「会社から賃貸してる社宅の自己負担額を事業費の経費に(仮に按分しても)すること」は無理があると思います。
社宅は会社から安く借りてるものであって、住むためのものです。
会社にいくらか負担をしてるからと事業用に使用してるから一部経費にするという考え方が、通用しないと私は思うのです。
その意味で「無理やり経費にした感じがでる」という表現をしました。
ご回答いただいたのに遅くなって申し訳ありません。
>この個人事業税には事業主控除額290万円がありますので、事業所得が290万円を越えないとかかりません。
はい。その個人事業税です。
過去の検索をしても、プログラマーが個人事業税の対象になるか分からなかったのですが・・・ 県によって違うみたいですね。
>社宅は会社から安く借りてるものであって、住むためのものです。
>会社にいくらか負担をしてるからと事業用に使用してるから一部経費にするという考え方が、通用しないと私は思うのです。
アドバイスありがとうございます。
そういう意味で無理やり感なのですね。
もしかしたら素人考えで的外れかもしれませんが、
例えば都営住宅などは同じ物件でも所得の安い人は安く、所得の多い人は高く借りますが、そこに住んで事業にも利用した場合、それに関係なく費用処理できるのではないですか? (もしかして出来ない?)
No.4
- 回答日時:
賃貸借契約が法人契約というのが気になります。
法人は大家から借りてるので、経費にします。
従業員は家賃の一部負担金を法人に支払います。
では、従業員の妻がその一部負担金を事業用経費とした場合には、決算書に「誰に支払ってる」とするかが問題になりそうです。
法人に支払をするわけですから、法人では「賃貸料収入」になります。
従業員から支払を受ける額が5だとして、4は一部負担金、1は賃貸料収入とならざるを得ません。
借りるほうが経費にしてれば、貸すほうは収入になるというわけです。
ここで、妻が事業経費として支払家賃を計上し、支払先を法人(夫が勤めてる会社)とすると、法人は「そんな賃貸料は貰ってない」となりませんか?
おそらく法人側は「家賃の一部負担金」として経理処理してるはずです。
税務調査が仮にあって、その点をつつかれたら法人の担当者も税理士も「聞いてません、知りません」となります。
そう考えると「やめておいたほうが良い」と私は思います。
妻の事業経費に挙げたいなら、法人に一部家賃として支払をしたいが、それが可能かどうか聞かれたらどうでしょうか。
どれほどの節税効果があるかは不明ですが、なんだか「無理やり経費にしてる」決算書になりそうです。
領収書というのは、一部負担してる家賃の額をどう計上するかということでしょう。
上記のように、結論をつけるとするならば「やめとけ」ですので、省略させてください。
hata79さん、ご回答ありがとうございます。
経理の素人考えでは会社は規定の額までしか家賃負担しないのだから、
既定の額を超えた分については当然別勘定で仕訳していると思いました。
>なんだか「無理やり経費にしてる」決算書
そもそも私はプログラマーでほとんど経費もなく、どちらにせよ決算書らしい決算書とはならないので無理やり感は出てしまうと思います。
ちなみに節税効果というよりは、事業税がかかるかからないのボーダーになるので、できれば事業税を避けたいというのが本音です。
プログラマーが個人事業税の対象となるか、は、まだ問い合わせていないのですが・・・
事業税を払うのが嫌というよりも、後から払うことを避けたいと思いました。
(所得税は源泉徴収されて先に引かれています)
これまた素人考えで恐縮ですが、個人事業と言っても家計の補助の位置づけなのでそう思った次第です。
一応自身の後学のためにも夫の会社に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
夫がサラリーマンで、かつ個人事業主になったという場合ですか。
夫がサラリーマンで、妻が個人事業主になったという場合ですか。
この回答への補足
あいまいですみません。
夫がサラリーマンで妻が個人事業主になった場合です。
物件は夫の会社で法人契約し、家賃補助以上の額を自己負担しています。
蛇足かもしれませんが、妻は元々派遣で仕事をしていました。
No.2
- 回答日時:
>夫がサラリーマンで家賃補助が出ています…
給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですが、夫の会社では事業用の物件にも補助が出るのですか。
下手に事業用として申告すると、やぶ蛇になる可能性は全くありませんか。
>1.この場合計上できる家賃は個人負担分に家事按分比率をかけた…
夫の会社に対して問題なければ、それはそのとおりです。
実際に負担している分だけしか経費にできないのは当然のことです。
>2.領収書に当たるものはどうしたら…
確定申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。
事業主本人、または「生計を一」にする家族が支払っていることが何らかの手段で確認できれば、それで良いのです。
>給料から天引きされています…
給与明細に載っていないのですか。
この回答への補足
mukaiyamaさん、ありがとうございます。
事業用の物件に家賃補助が出るのではなく、
住居用の物件を事業用に一部借りているという認識でした。
(夫の会社の都合で家が決まるので)
でもそうすることでやぶへびになるのなら計上はやめようと思いますが、
やぶへびとは例えばどんなことが起こるのでしょうか
夫の会社で何か起こるということならば、
私は夫の配偶者特別控除対象となってはおらず、
仕事をしていることに関してはやぶへびにはならないので、
個人負担分を計上してよいか夫の会社に確認したら良いでしょうか
>事業主本人、または「生計を一」にする家族が支払っていることが何らかの手段で確認できれば、それで良いのです。
>給与明細に載っていないのですか。
給与明細で確認できれば良いのですね。
ありがとうございます
No.1
- 回答日時:
店舗と、住居が同一物件の場合は、税務署に按分比率を確認されたほうが、無難です。
適当に割り振っていますと、あとで修正なんて、面倒が起ります。夫の家賃補助は、店舗には関係ありませんから、申告も必要ありません。あくまでも、店舗部分が何%で、住居が何%だから、地代家賃として計上できるのは、いくらであると、査定してくれます。
領収書は、全部、費目ごとに分離して置きます。
この回答への補足
comattaniaさん、ご回答ありがとうございます。
>店舗と、住居が同一物件の場合は、税務署に按分比率を確認されたほうが、無難です
アドバイスありがとうございます。確認してみます。
2について、質問があいまいで申し訳ありません。
2は家賃に関しての質問です。
会社が家賃を払っているので家賃に関する領収書(証明書)がない
(口座引き落としで証明したりできない)ので、どうしたらよいか分かりません。
どうしたら良いでしょうか
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