A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#2です。
他の方への補足質問で恐縮ですが・・・
> たとえば売上が50万円だとします。
> 経費が10万円で生活費が40万円だとします。
この際、生活費は関係ありません。
売り上げが50万、必要経費が10万なら、40万が課税対象です。
(細かく言えば基礎控除などありますけどね)
生活費がいくら掛かろうがあなたの勝手、税務署の知ったことではありません。
税金さえ取ればいいのです。
> 税金は40万円から捻出しなきゃいけないわけですよね?
その通りです。
> 生活費で40万円かかっちゃったらどうやって払ったらいいんでしょうか?
サラリーマンが「収入が30万しかないのに生活費が40万かかる、どうすりゃいいんだ?」と言うのと同じです。
40万から税金を捻出出来るよう、生活費を抑えるしかありません。
No.5
- 回答日時:
色々と答えがついてますが「根本的な勘違い」をされてる点をご指摘しておきます。
「税金や国民年金、国民健康保険など差し引いて、収入イコール生活費」とあります。
確かに収入ー出金=残額=生活費になりますが、税金の計算をする上では
「収入ー経費=所得」で、この所得が税金計算の基礎になります。
一年間働いて、食って寝て、税金を払って残ったお金に税金がかかるのではありませんので、勘違いされてるなら、感覚の訂正をしておくと良いです。
この経費には、所得税や住民税は入りません。
収入から経費を引いた残りの額である所得に税金がかかるので、税金は経費にならないのです。
そこで、経費とはなんぞや?という点を今一度確認する必要があります。
とりあえずは「入ってきたお金」と「出たお金」は理想としてはすべて記帳しておきます。
記帳とともに領収書があるものは保存しておきます。
細かく計上いないと駄目とか良いとかいうまえに、記録がなければ話になりません。
「ガソリン代はいくらでしたか?」と聞かれて「えーと、大体月に1万円ぐらい」というのではなく
領収書があるとか、カードで払ってるので記録があるというのが望ましいです。
出たお金のうち「事業用に出したお金」つまり「その収入を得るために直接必要だと認められるお金」が経費になります。
出金のうち食費は事業用経費になりません。
事業をしてない者でも食費はいるからです。
経費とは?で検索するとたくさん出てきます。
「食費や光熱費など細かく計上しなきゃダメ」という質問より前に「事業主にとっての経費ってなんだんべ」ということを知るほうが良いですよ。
思いつくままで「経費にならない」のは、食費、趣味の出費、、住宅の賃貸料、水道光熱費です。
家の中に事業の事務をする部屋があるなら、住宅の賃貸料と水道光熱費は一部事業用の経費にできます。
この回答への補足
たとえば売上が50万円だとします。
経費が10万円で生活費が40万円だとします。
税金は40万円から捻出しなきゃいけないわけですよね?
生活費で40万円かかっちゃったらどうやって払ったらいいんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
すでに回答がありますが、書かせていただきます。
事業と生活を分ける必要があります。
生活費などは経費となりません。
ただし、自宅兼事務所であれば、事務所占有割合に応じて、水道光熱費や電話代金などを半分し経費とすることが可能です。
また、自宅兼事務所が賃貸であれば、事務所占有割合に応じて家賃も経費とすることが出来るでしょう。
しかし、自己所有の場合には注意が必要です。経費計上しようと考える場合には、事務所占有割合について資産計上を行い、法定耐用年数での減価償却が必要です。購入時に新築であっても、事業開始時に中古購入したようなイメージとなりますので、耐用年数なども調整が必要となることでしょう。
食費も私生活部分は経費となりません。しかし、打ち合わせ食事などは経費計上することが出来ると思います。
会社組織などの場合には、福利厚生費などとして、従業員などの食事などを経費計上できることがありますが、個人事業主の事業主やその家族だけの食費は、福利厚生となりえません。
個人事業では、事業収入から事業経費を差し引いた金額を事業所得と言います。
事業所得とその他の所得(給与所得など)を合算した金額を合計所得と言います。
合計所得から所得控除を差し引いて課税所得を計算し、税率を常して所得税を計算することとなります。
所得控除には、社会保険料控除というものがあり、この控除には国民健康保険料や国民年金保険料も含まれることとなります。
同一年に給与所得者から事業所得者となった場合には、合算して所得税の申告を行うこととなりますが、すでに給与天引きにて負担済みの所得税は差し引くこととなりますので、重複しての負担はありません。
また、事業所得と給与所得であれば損益通算が認められるため、事業所得で赤字となれば、給与所得から差し引いた者が合計所得となることから、申告による還付となる場合もあるでしょう。
青色申告申請を事前にすることで、青色申告特別控除(65万円)が認められます。これは、青色特別控除対象の所得を上限としますので、所得を減らす為に有効ですが、マイナスになることはありません。
ただ、青色申告には、赤字の繰り越しや専従者給与などがありますので、ぜひ検討しましょう。
青色申告申請は、青色申告したい年分の前年までに出す必要がありますが、開業年については、開業日から2か月以内の提出により開業年から青色申告の優遇が受けられることとなりますので、注意しましょう。
地域には、商工会・商工会議所・青色申告会などがあると思います。個人事業者の場合には、経理や税務の相談に応じてもらえることがあります。税理士の独占業務については、各団体がセミナーや相談会の際に依頼する税理士への相談になると思います。
各団体も税理士業務を行うことが出来なく、また、いい加減な相談に応じたためトラブルとなることを恐れ、教えてくれるのは、原則的な方法や無難な方法だけでしょう。
十分な節税などをすることをお考えであれば、税理士と顧問契約などをされることをお勧めします。
私自身税理士ではありませんのでプロとは言えませんが、税理士事務所での経験と税理士試験の受験経験から素人でもプロに近い知識を持っていると自信があります。以前親戚からどうしてもと言われ申告内容を確認したことがあります。その際には青色申告会の元職員の偽税理士行為での書類でしたが、優遇規定や特例・例外規定などを全然利用していなくて、さらに家族構成(収入の変化を含む)に対応していなかったため、経費は必要以上に少なく、控除も少なく計算されていました。もちろん間違っていたわけではありませんが、もっと良い申告が出来なかったのかな?と感じましたね。
私は、税理士法違反で捕まりたくないため、申告の手引を読むように、特に注意すべきところに印をつけたところを読むように指示し、翌年以降は数10万円からの所得税を減らすことに成功しましたね。
計算方法もいろいろあり、自己申告の所得税の制度では、その計算方法の選択も申告する人の判断です。判断する知識がなければ税理士にアドバイスを受けるべきでしょう。
私の親戚の例は、事業収入が年間で数100万円程度の小さいもので、これだけ変わったのです。
制度を学ぶことは大切です。税理士へ依頼していても、税理士があなたのすべてを知りませんから、あなたからの相談などがなければ、優遇規定などの適用がもれる場合もありますからね。
事業の種類・経営者の数だけその判断や計算方法は異なります。あなたにとって一番良い方法を考えましょう。税務署は経費が少なすぎても文句は言わないと思います。しかし、売り上げの計上漏れや経費の過大計上には過敏となってきます。ですので、面倒だからと経費の把握をおろそかにし、計上しない分には基本的に問題ないでしょうね。
多少と判断できる程度の節税を税理士に頼んで費用がかかるぐらいと割り切れるのであれば、青色申告会などでの対応も悪くないと思います。
最後に税務署向けだけで経理や決算・申告をしていると、事業を大きくしたいとか考える際の融資審査では、マイナス評価になることもあります。融資する側としては、利益が高ければ評価は良くなるのが基本ですが、経理でわからない経費などがわからなければ、本当に信頼できる帳簿とは言えませんからね。そのように考えると、計上されるべき金額が計上され、全体のバランスが一般的で、さらに利益が出ている方が良いことでしょう。また、許認可事業を行おうとすれば、赤字や債務超過の決算内容では、許認可が受けられないこともあります。経理を含め、安易に考えて良いところと、そうでないところをご自身で良く考える必要があるでしょうね。
頑張ってください。
この回答への補足
長々と書いてありますが意味がよくわからないうえ、途中から質問内容とは関係なさそうなことまで書いてあり、頭が混んがらがってしまいました。
補足日時:2012/12/29 11:44No.3
- 回答日時:
>食費や光熱費など細かく計上しなきゃダメですか…
青色申告をするとして、財布や銀行口座が一つずつしかないなら、すべて計上しないといけません。
相手科目は「事業主貸」です。
>税金や国民年金、国民健康保険など差し引いて…
国民年金、国民健康保険はすべて「事業主貸」です。
税金は何の税金かによります。
所得税や市県民税なら「事業主貸」。
固定資産税なら事業用建物等にかかる分は「租税公課」、住まいにかかる分は「事業主貸」。
個人事業税は「租税公課」です。
財布も銀行口座も事業用と家事用との二つずつ持つなら、上記のいずれも家事部分は記帳する必用はありません。
青色申告をするには、今年中に開業するなら開業から 2ヶ月以内、年が明けてからなら 3/15 までに届けが必用ですので、遅れないようご注意ください。
ほかに、開業届も必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
既に書かれていますが、考え方として・・・
事業主でも、サラリーマンでも食費、光熱費(個人生活での)などは普通に必要なのです。
よってこれらは経費にはなりません。
個人事業主で、経費として計上できるのは仕事をするために掛かった必要なお金=経費です。
自宅で作業をした場合、電気代などは大体の目安で事業分と個人生活の分で按分します。
生活費で考えるのではなく、売り上げ(事業収入)から必要経費を引いたものが事業所得になります。
この事業所得に対して課税されます。
高額になる場合は青色申告をした方がいいでしょう。
白色申告は簡単ですが(簡単に申告できます)事業所得が高額になると税制面ではやや不利です。
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