A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
100%事業に使用しているなら100%経費になります。
金額には制限はありません。
車であれば保険や税金、ガソリン代も経費になります。
ローンで買うなら金利も経費になります。
ただし、100%認められるためには自家使用をしない事です。自家使用すればその分は経費として認められません。
例えば個人タクシーであればレクサスだろうがロールスロイスだろうが経費として認められます。値段が高いとか「タクシーにロールスは必要ないだろう」と言ったことで否認されることはありません。
それと個人事業主が通勤することに疑問を呈する回答がありますが、それは問題ではありません。
弁護士や個人開業医師などは事務所と自宅が別な場所にあることはごく普通のことです。通勤用に車を使用するのは問題ありません。
さらに言えばプロゴルファーは自宅と職場(ゴルフ場)は離れていますが、個人事業主であり車を経費としていることは想像に難くありません。
漁師だって自宅と港は離れています。
個人事業主は自宅で開業しないといけないと言う決まりもありません。
もう一つ、タイミングの問題ですが、年の中途で購入したものは月割りになるので必要になった時に買えばいつでもいいはずです。
No.5
- 回答日時:
厳しいかと思いますね。
融資審査対応に優秀な税理士や会計士に相談のうえで、事業計画やその根拠説明資料の用意、購入車両の事業への影響度などをしっかりと説明できないと、融資は無理でしょう。
参考になるかわかりませんが、私自身法人で起業した際に、当面の運転資金として融資申請をしたことがあります。
素人ではありますし資格も持ちませんが、一応税理士事務所勤務経験がある私が事業計画などを作成の上で申請したのですが、銀行で審査が通ったのは、500万円申請して300万円までしか通りませんでしたね。
当然足りなければ事業継続も計画そのものの実効性も怪しかったので、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)に追加融資を申請し、予定の500万円に不足する200万円の融資を何とか受けられたものです。
運転資金の場合には仕入だったり外注、人件費といった売り上げにつながる要素があるので、融資が受けやすいとは思うのですが、実績や信頼のないぞゆきょうでの高額融資は厳しいものでしょう。
設備資金(資産購入)では、その資産がどれだけ売り上げに貢献するかです。以前事務所建築資金の融資審査を受けたことがありますが、事業実績20年近くであっても厳しい中、なんとか融資を得ることができましたね。
その際にも店舗や工場であれば売り上げにつながることが明確ではあるが、事務所は間接的ということで厳しかったですね。
挑戦するのであれば、月次残高試算表の作成、既存の契約等で見込みが図れる売り上げにつながる契約などを用意すべきでしょう。
そして、融資審査等に強い専門家を探して、事業計画などを銀行向けにわかりやすく作ることですね。
難しければ、それなりの頭金の用意とともに、ローンやリースをディーラーで申し込んでみることですね。所有権留保となる形であり、返済が滞ったら差し押さえが可能で、踏み倒されても売却で損の出ない内容にしていれば、審査も通りやすいかもしれませんね。
No.4
- 回答日時:
例えば、派手な外車で広告代わりにするならフェラーリでも経費で落ちますが、そういう仕事でしょうか?
ヤクザなら、はったりかますために必要だろうし(ヤクザのしのぎは業務と認められないけどね)
別荘地販売の不動産業なら、客の送迎に高級車も必要だろうし。
単なる通勤は業務ではないので、それに使える経費は限定的です。
それに先月から?
1ヶ月しか実績が無いのですから、今後も同様の売上があるとは限りませんよ。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13044384.html
No.2
- 回答日時:
経理の話をこういうところで聞いたところでどうしようもないでしょう。
税務署に直接聞かないとだめでしょう、税務署でも担当者が違えば見方が違ってきます。
青色申告の手続きに行くのなら、その時に聞いたらいいでしょう。
仕事の内容次第では経費に成らない車のありますし、月の支払いの一部だけを認める場合が有ります。
経理は会計事務所にも聞かない限り、解らないことが多いです。
No.1
- 回答日時:
>通勤車として使用予定です!…
個人事業者がなんで“通勤”?
自宅から離れたところに店舗を構えたのですか。
そうだとしても、なんで 700万もする車が必要なのですか。
軽自動車かせいぜいコンパクトカーでじゅうぶんじゃないですか。
と、税務調査に来られたら突っ込まれますよ。
700万のうち事業用と認められるのは 200万ほど。
あとの 500万ほどは「家事関連費」とみなされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、経費として減価償却費を計上できるのは 200÷ 700 = 28% ほど。
なお、乗用車の耐用年数は 6 年です。
15年もありません。
誤回答にご注意ください (消された質問)。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …
>青色申告も近日中に申請に行く…
いつ開業したのですか。
青色申告承認申請は 2 ヶ月以内と期限が厳格ですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
その前に開業届は出してありますか。
こちらは 1 ヶ月以内です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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