No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「署」の付くところは、法律行為を取り締まる権限があります。
警察署はいうまでもありませんが、【税務署】税務調査、脱税摘発。
【営林署】(今は森林管理署というかも) 山林での不法行為の取り締まり。
【労働基準監督署】労働関係の取り締まり。
【消防署】火災原因の調査。
などがあります。
No.2
- 回答日時:
以前先輩に聞いた話では「署」のつくところは なめてはいけない。
逮捕権があるんだ。と教わりましたが・・・
微妙に違うのかな?
http://kanshi.hp.infoseek.co.jp/kuni5.htm
上記URLのNO194-2
または参考URL
参考URL:http://kiribako.blogzine.jp/go/2005/05/post_a3f2 …
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