これ何て呼びますか Part2

確定申告の準備をしています。医療費控除についてお尋ねします。病院と薬局の領収書はすべて揃えています。問題は、通院にかかった交通費です。何度かタクシー領収書をもらいそこねました。領収書なしでの自己申告する場合、一回当たりの常識的な上限額はいくらぐらいまで認められるものでしょうか。税務に詳しい方がおられましたら教えてください。

A 回答 (2件)

 今は色々と厳しくなり、タクシーの場合、領収書は必ず必要になると


いわれました。もちろん自己申告はNG.

でも、地域によって違うかもしれないので
税務署に問い合わせしたほうがいいですよ。
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タクシーを利用しなければならない合理的理由を除いて領収証が必要です。


また、領収証があったとしてもタクシーの利用は原則認められません。

タクシー利用の合理性をどこまで認めるかは税務署によります。
(歩行困難などがその合理的理由になります)

規定云々よりも税務署様の言う事が絶対ですから、直接税務署に問い合わせてみてください。
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