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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
治験アルバイトの謝礼金は、「給与」ではなく「報酬」です。
「103万円」は「給与」だけの場合の話で、「報酬」があると計算方法が違います。
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>現在大学生でアルバイトの収入が年間60万円です。
所得税は、合計所得金額が48万円以下であれば非課税で、親の扶養控除の対象になれます。
アルバイト収入が「給与」なのでしたら、合計所得金額は
60万円-給与所得控除(55万円)=5万円
となりますので、所得税は非課税で扶養控除の対象になります(=103万円の壁はクリアです)。
>先日治験バイトに参加して30万円の報酬を頂きました。 60+30=90万円
この場合の合計所得金額は、
{60万円-給与所得控除(55万円)}+30万円=35万円
となりますので、所得税は非課税で扶養控除の対象になります(=103万円の壁はクリアです)。
>年内にもう一度治験に参加したいと考えているのですが、103万円の壁を越えないようにするには13万円以内の報酬の治験にだけ参加すれば大丈夫ですか?
今現在の合計所得は「35万円」ですから、残りは「48万円-35万円=13万円」ですから、そのとおりです。
質問者さんのように、「給与」が55万円を超えている場合はよいのですが、例えば「給与(50万円)+報酬(53万円)=103万円」でしたら、
{50万円-給与所得控除(50万円)}+53万円=53万円
となりますので、103万円の壁クリアできずとなります。
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