
法人です。従業員が今年8月に交通事故で亡くなりました。
初めてことだったので戸惑いながらもいろいろな関係参考書等を
見ながら、給料支払いを処理しました。
全く意外だったのは、亡くなった日までに生じた給料分でまだ支払い
日が到来していない分(つまり前月の給料支払いは通常通り普通の
給与として支払いましたが、その次の給料支払いはその従業員が既
に亡くなっているもので、月途中の金額分)は、給与所得でなく
相続財産となって、遺族に支払われるものとなるということでした。
ですので源泉所得税もせず、年末調整の対象から除くということが
どの専門書にも掲載説明されていました。
そこでご質問なのですが・・
そうした場合、今年の年末調整においては、その亡くなってから
支払い時期が到来する金額部分は、年末調整後の源泉徴収票に、
反映させてはいけないということになりますか?
つまりそれは、年末調整還付額等を記載する源泉所得税の納付書
にもその金額は反映されてこないということになりますか?
それと最終的な法定調書の総括である、給与の合計法定調書にも
金額が反映されてこないということにもなりますか?
また、もし、相続財産ということになれば、経理処理上、費目として
は、通常、労務費/未払金(給与)として仕訳をしていたのですが、
これが雑費(不課税)か何かの費目で処理することになるのでしょうか?
費用科目でなく何か他の特定の科目を使用するのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
年の中途で死亡により退職した人は年末調整の対象になり、年末調整を行う時期は退職の時です。
国税庁から配布された「平成20年分年末調整のしかた」7~8ページに記載されています。
No.1
- 回答日時:
1 死亡した人への給与
相続人に支払います。この際源泉徴収不要です。
2年末調整について
死亡した人は年末に「在籍してません」から年末調整は不要というか「できません」
3法定調書は本人に支払った金額の合計を記入します。
相続人に支払った金額も合算します。
4死亡した方に支払う給与の仕訳は
通常の仕訳、借方支払い給与、貸方現金、です。
5おまけ
死亡した方の遺族は本人に代わって確定申告をする必要があります。これを準確定申告といいます。準確定申告をすると、年末調整で還付される金額が相続人に還付されますので、その旨、死亡された従業員の家族に説明されると丁寧でしょう。
その際は、死亡後に支払った給与を含めた「源泉徴収票」が必要ですから、発行してあげてください。
この回答への補足
本日税務署の無料電話相談室に電話をかけてきいてみました。
源泉徴収票には死亡後に支払われた給与金額(相続財産)は、
含まれてはいけないとのことでした。
それと、死亡した場合、その時点で、扶養控除申告書を既に
出しているのであれば、事業所は年末調整を亡くなった時点
でやる義務があると聞きました。
実際どうなのでしょうか?
含めるのか含めないのかどうなのでしょうか?
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