
規模は小さいですが現在専業農家です。父から果樹園を相続しました。
祖父から、父の代替わりの際は基礎控除内で申告義務が無かったと聞いていました。
今回は控除枠が小さくなったために、申告が必要と思われます。
初めて申告について調べましたところ、土地だけではなく果樹1本1本についても申告しなくてはならないとあり、驚愕しております。
耐用年数30年とありましたが、30年を超える木については申告義務はないのでしょうか?
30年を超えない木にしても、減価償却とかとありましたが今迄、所得税の申告で指摘されたことはありません。
どうすればいいのか皆目見当が付きません。
1本1本調べるなんて無理な事と思いますが、どうしたらいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国税庁の相続財産評価通達によります。
幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)と成熟樹(その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)に区分して評価しろとのことですが、さて、一本一本調べるのか「だいたいこんな数字だ」で良いのか。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
(果樹等の評価)
99 果樹等の価額は、前項に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平20課評2-5外改正)
(1) 幼齢樹
幼齢樹の価額は、植樹の時から課税時期までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額の100分の70に相当する金額によって評価する。
(2) 成熟樹
成熟樹の価額は、植樹の時から成熟の時までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額から、成熟の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額を控除した金額の100分の70に相当する金額により評価する。この場合における償却方法は、所得税法施行令第120条の2第1項第1号又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号に規定する定額法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による
ご丁寧にありがとうございます。
木を償却費用として計上した事は無いと思います。
法定耐用年数30年を超えているので、資産価値が無い物として申告しなくても良いですよね?
それとも、果実を収穫出来ている木は30年を超えていても申告しなくてはいけないんでしょうか?
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