
私はサラリーマンです。10年以上、マンションの賃貸収入があるにも拘わらず、確定申告をしていませんでした。そのマンションは新築で購入し、今年で築16年目になります。購入1年後くらいに転勤のため賃貸に出すことになり、以来継続的に入居者がいる状態です。今入居されている方が法人契約のため、そちらの会社からマイナンバーの連絡を求められています。これを機に確定申告をしようと考えているのですが、一体いつまでさかのぼって申告するべきなのか、今年分からでも怪しまれないのか、青色申告ができるのか、税理士さんにお願いするならお薦めの税理士さん(なるべく報酬がお安い方希望です。)をアドバイス頂ければと思っています。
ちなみに、マンションは既にローンがなく、年間の家賃収入は管理費を除いて220万円程あります。サラリーマンで会社からの給与は1200万円弱です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です。
過去5年というのは理由があります。
毎年確定申告書を出してる者が修正申告書を出すばあい(税務調査で指摘された場合も含む)には、ほとんどが、過去3年分の修正申告書の提出を指示されます。
これは申告書提出があった者の場合です。
無申告者については、徴収権の消滅時効が成立する前の「過去5年分」が求められます。
平成23年分の法定申告期限は平成24年3月15日ですから、その翌日から5年経過する日は平成29年3月15日です。
つまり平成29年3月16日に平成23年分所得税申告書(納税額あり)については徴収権が時効消滅します。
現在平成28年10月ですから、今から過去年度無申告であった確定申告書を提出するならば、平成23年、24年、25年、26年、27年分の提出が税務署長から要求されます。
むろん申告書を作成して「納税額がない」年は申告書の提出義務はありません。
誤った情報に注意。
「法定申告期限から 5年目の大晦日を過ぎている分は時効」ではありません。
法定申告期限の翌日から5年経過してると徴収権が時効消滅してます。
平成22年分所得税の法定申告期限は平成23年3月17日ですから、その5年後つまり平成28年3月17日で徴収権が時効消滅します。
大みそかが関係するのは、平成22年分申告が還付申告のケースです。
還付申告は平成23年1月1日から税務署に提出できますので、ここから5年つまり平成27年12月31日を経過した平成28年1月1日からは税務署に提出できなくなります。これは「還付金があっても貰えない」という意味です。
大変わかりやすい説明をありがとうございました。何故5年間分必要なのかもお聞きしたいと思っていたところで、再度ご回答頂けて嬉しかったです。教えてgooの利用が初めてで、スマホからずっと見ていた為、返事の仕方がわからず、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。パソコンに転送してみたら、お礼のボタンがありました!正直、厳しいご意見を沢山頂くのではと、内心ハラハラしていたのですが、皆さん本当に親切に教えて下さり、利用してみて良かったと思っています。疑問を解決して下さり感謝しています。ありがとうございました!

No.5
- 回答日時:
年収1200万で安い所とは・・・無能な税理士なてしらんけど
今後、どんな付き合いしようと思ってるのか理解出来ませんけど
とりあえず
納税忘れ扱いなら5年分
脱税扱いは7年分
税金をはらうハメになりますね。
No.4
- 回答日時:
年収1200万+220万の人が、税理士報酬を「なるべく報酬がお安い」とか言うなよ~(笑)
安い=そうしないと仕事がない税理士なんだから、そういう人を使うと後で後悔するよ~。(←経験者・涙)
それに、マンション1戸の家賃収入の申告なら10万円しないくらいだよ。(年間顧問契約なら別)
自分の周りで税理士に頼んでいる人いない?
ネットや広告で安そうなとこに頼むよりも、知人に紹介してもらう方が無難だよ。
経理畑でもないサラリーマンがイチから勉強するのは結構大変だし時間の無駄なので、ここは専門家に任せた方が効率的だと思うよ。
特に、本件のような場合、過去の分の申告についても税理士ならノウハウがあるはずだから。
”うまく”処理してくれるかもしれないよ。
教えてgooの利用が初めてで、スマホからずっと見ていた為、返事の仕方がわからず、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。パソコンに転送してみたら、お礼のボタンがありました!
ネットで確定申告の仕方をいろいろみてみましたが、来年、ふるさと納税や医療費控除なども確定申告しようと思っていたので、疑問が次々出てきて、やはり自分で確定申告をするのは無理そうなので税理士さんにお願いしようと思います。
全く報酬についても無知でしたので、目安と心積もりができて良かったです。
正直、厳しいご意見を沢山頂くのではと、内心ハラハラしていたのですが、皆さん本当に親切に教えて下さり、利用してみて良かったと思っています。疑問を解決して下さり感謝しています。ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>一体いつまでさかのぼって申告するべきなのか…
法定申告期限から 5年目の大晦日を過ぎている分は時効で、申告の必要はありません。
また、還付される税金があったとしても、還付を受ける権利が消滅しています。
平成22年分以前は時効が成立しているということです。
過年分は、基本として年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利な「延滞税」、さらにペナルティとしての「無申告加算税」が 15~20%、さらに悪質と見なされれば「重加算税」も加わります。
1日でも早く済ませてしまわないと、利息分が雪だるまになってしまうのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>今年分からでも怪しまれないのか…
申告書の内容を精査すれば、今年初めて賃貸したわけではないことぐらいすぐ分かり、去年まではどうでしたかと聞いてきます。
>青色申告ができるのか…
青色申告は、開業から 2ヶ月以内またはその年の 3/15 までに承認を受けておくことが大きな要件の一つです。
今から承認申請をしても、来年分、つまり再来年に申告する分からしか適用されません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>いするならお薦めの税理士さん(なるべく報酬がお…
北海道の人に九州の税理士を紹介してもどうしようもないでしょう。
地元で探してください。
というか、マンション 1戸分の賃貸ぐらい、ちょっと勉強すれば自分で申告できますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
提出するのは、各年の分ごとに、
・収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・給与の源泉徴収票
のみです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
過去5年分の期限後申告書の提出が必要です。
青色申告の承認は平成28年分はできませんので、平成29年分からです。
サラリーマンの不動産収入に関する確定申告ていどは、ほとんどの税理士ができますので、表現は悪いですが「誰でも同じ」です。
管理費以外に、マンション自体の減価償却費と固定資産税は経費になりますよ。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 不動産投資・投資信託 築25年中古戸建で節税する方法 2 2023/08/04 15:48
- 確定申告 【確定申告】前年末未償却残高とは? 昨年令和4年分の確定申告の収支内訳書(不動産所得)について教えて 5 2023/02/12 15:44
- 固定資産税・不動産取得税 物件を親に無償で賃貸する場合の赤字は損益通算の対象になりますか? 4 2023/08/04 04:09
- 会計ソフト・業務用ソフト 固定資産管理で貸し出したマンションの登録操作について【弥生の青色申告】 2 2023/03/07 11:05
- 減税・節税 消費税について 4 2023/02/20 13:45
- ふるさと納税 お教えて下さい。ふるさと納税が良く解らないので質問しました。給与が総額約480万家賃収入約120万で 3 2022/03/24 21:12
- 減税・節税 中古戸建賃貸による節税について 2 2023/08/04 19:55
- 印紙税 相続マンション売却時の確定申告の必要の有無について 1 2023/01/28 11:51
- 父親・母親 遺産相続、私は、54歳 東京都世田谷区若林4丁目のマンションを、相続、昭和11年生まれの母親と、同居 4 2022/06/06 18:56
- 確定申告 FX取引時の確定申告について 3 2023/01/17 21:49
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
賃貸収入を確定申告していなかった
-
法人税の申告時期
-
キャッチ(客引き)では確定申...
-
今年の確定申告ですが、副業で2...
-
税理士法違反にならないか知り...
-
果樹園を相続した場合の相続税...
-
確定申告
-
税理士費用の返金について。 昨...
-
退職手当の振込方法について教...
-
会社が従業員などに物品を贈与...
-
賃金台帳の期間について
-
退職者への餞別が5万円。給与あ...
-
2週間で辞めた会社を履歴書に書...
-
歩合給の場合売り上げに消費税...
-
ウーバーイーツでの経費
-
再就職先提出用の前職源泉徴収...
-
社長(取締役)の給与について
-
従業員の賄いを給与から天引き...
-
株式会社解散時の預金解約手続き
-
社内の者だけで飲食した場合に...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
賃貸収入を確定申告していなかった
-
所得税 確定申告書 第三表と...
-
税理士法違反にならないか知り...
-
税理士費用の返金について。 昨...
-
その年分の所得税の確定申告書...
-
本日若年寄付金の一時所得の確...
-
法人税の申告時期
-
不正なキックバックになります...
-
先日e-TAXで確定申告しましたが...
-
税理士の代理申告
-
キャッチ(客引き)では確定申...
-
e-Taxの2重送信
-
税務調査前に5年分修正申告しま...
-
謝礼金は課税対象ですか?
-
個人事業主です。前年度の固定...
-
清算中の法人の予定申告について
-
無申告 未申告 脱税 課税逃れ ←...
-
臨時の不動産所得
-
青色確定申告について質問です
-
果樹園を相続した場合の相続税...
おすすめ情報