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個人事業主です。前年度の固定資産税(償却資産税)と確定申告を白色で税理士さんにお願いしましたが、市役所に提出する固定資産、償却資産 33000000円を34500000円と多く申告していることに気付きました。これは 私は払い過ぎてしまうことになるのでしょうか?固定資産税の計算方法が分からず 困っています。分かる方 よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 固定資産税(償却資産税)の金額が間違っているとゆうことは、確定申告もやり直しになるのでしょうか?市役所と税務署、別々に届け出をするのでしょうか?

      補足日時:2018/02/21 16:23

A 回答 (3件)

原価償却費は毎年経費で落とします


実際の金額より大きい金額ですから儲かった勘定になるんじゃないですか
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この回答へのお礼

素早い回答をありがとうございます。何十年も間違えに気付きながら嘘の申請をするのは嫌なので 修正致します。

お礼日時:2018/02/21 16:13

固定資産税が高めに取られるのは当然のことです。


毎年毎年のことですから、一生涯の間累積すれば大きな額になりますよ。

減価償却費は、もし税務調査に来られたら実際の取得価格との齟齬を追求されますから、最初から実際の取得費を元に計算していかないといけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。税理士さんは今年度も間違った金額で提出しましたが私は怖いです。まだ事業主2年目なのでさっそく訂正致します。

お礼日時:2018/02/21 16:18

白色申告なら、減価償却費の計算における取得費が正しい限り、確定申告上は問題ありません。



減価償却費の取得費も水増しした額で出してしまったのなら、28年分は「修正申告」が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

29年分は 3/15 までに正しいのを再提出すれば別に問題は起きません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

確定申告の訂正をするのなら、住民税 (市県民税) に関しては、市役所への訂正届は必要ありません。

償却資産申告書を提出しているのなら、そちらは訂正が必要です。
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この回答へのお礼

mukaiyama様 ありがとうございます。なぜか、確定申告の減価償却費は正しい数字で提出していたようです。売り上げ金額も間違えていましたし、今年の確定申告は青色で自分で頑張りたいと思います!

お礼日時:2018/02/21 16:51

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