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めちゃくちゃ怒ってます!!確定申告について質問です。



とある記帳代行サービスに確定申告の代行を頼んでいたのですけど、つい先日確定申告がなされていない事が発覚しました。話によると試算表を確認して頂いて、サインを頂いたら申告する手筈になっていたとのこと。しかし、そんな資料は全く送られて来なく、レシートを送るための青封筒は送られて来ました。手数料も銀行から引き落とされておらず、おそらくなんですが忘れていたものと思われます。こんなんで私はお金を払って再度申告させなければなりません。調べましたが、期限切れの申告は青色申告は65万の控除は10万になってしまうようです。頭にきます。それなら電話かメールで試算表の確認したサインが届いていない旨を私に通告する義務があるでしょう。控除が受けられない挙句、わざわざ手数料も払わなければいけないんでしょうか?どうすればいいでしょうか?もう手数料だけでも払いたくありません。責任取って欲しいです。何か良いアドバイスはありますか?

A 回答 (13件中1~10件)

回答が、ぶつ切れになって、ノイズ回答もあるので、要点がわからなくなる可能性があるので、まとめちゃいます。



1 申告書が期限内に提出されてない原因は、この際どうでも良い
 このような内容の申告書になると連絡した書面が発送され、それに本人がOKしてから申告書の提出をするシステムは「税理士ならば当然すべき確認行為」。
  ここで「当該書面を発送してある」「受け取ってない」というのは水掛け論。仮に相手が発送事跡を証明できたとしても、その回答が来てないので申告書の作成と提出をしてないというのは、お話になっていない。
 税理士の業務懈怠。

2 すべて行為をすべき主体は税理士でなくてはいけない。
当書面が本人から提出されないなら、税理士が本人に電話するなり接触して、期限内申告に努力すべき。

3 税理士が記帳代行を誰に委託していようと、顧客は知ったことではない。知る必要もない。

4 記帳代行サービス者が「自分が雇ってる税理士に依頼する」という事自体が、税理士から委託を受けて仕事をしていないことの証左。

5 税理士法では、税理士が主催してる法人にしか、記帳代行業務を委託できないことになっている。

6 記帳代行サービス者が「5」に該当しない法人、あるいは、個人なら、両者ともに「にせ税理士」である。

7 税理士はにせ税理士に名義を貸しているので、名義貸し行為にあたり税理士法に抵触している。

8 話が決裂しても良い。
 出来上がってる申告に必要な決算書の提出を求めて、記帳代行料金は「きちんと支払う」と申し出る。
 とにかく確定申告書の提出と納税をしないと本人には延滞税がどんどんついてしまう。

9 決裂したら、これ幸いと税務署にて「名義貸し行為をしてる税理士がいる」と報告する。
 一職員では話がすぐに通じないので、総務課長に面接することが肝要です。

10 消費者センターへの相談は無意味。士業の「名義貸し行為」問題は消費者センターが取り扱う問題にはなじまないので、ウダウダ時間を消費するだけ。
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この回答へのお礼

先ずは申告をしてもらわなければいけないので、そこをきつくいうつもりです。その上でこの不始末はどうケリをつけるのかを問いただします。教えて頂いたら事を参考にボイスレコーダーを片手で交渉します。全くもって面倒くさい事になってしまいました。

お礼日時:2017/05/29 00:37

落ち度は全部相手にあります。


なにしろ違法状態での営業だからです。
面倒ですが「どうせ、私の勝だから」という余裕を持ってください。
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事業者間の取引とのご指摘がありますが、私は事業者間の取引ではないと思います。


申告書が提出されていたかどうか確認をしなかった落ち度があるというご指摘も、税理士と提携してる記帳代行センターに依頼した以上、法定申告期限内に申告書が提出されるのを期待するのが当然なので、落ち度というレベルではなかろうと思うところです。

追いつめられた記帳代行センターが「もともと記帳代行その他の依頼を受けてない。契約書がない」と言い出すおそれがあります。資料がかってに送付されてきただけだという、開きなおりをした場合です。
「手数料も銀行から引き落とされておらず」とありますから、報酬自動支払い制度を選択されてると思います。すると、そのときの控えが「記帳代行および申告書の作成と提出の契約」をしている証拠となるはずです。
税理士と顧問契約を結んださいに、毎月の顧問契約などを、請求書を発行して顧客に振り込んで貰う手続きを省くために「報酬自動振り込み制度」の利用をしてもらうことになります。
つまり「税理士との契約があった」からこそ「報酬自動振り込み制度」の利用をしてるのです。

ひとつ入れ知恵。
報酬自動引き落としをする者つまり報酬の請求者は「税理士」でないといけません。
税理士と顧客の契約ですから、報酬は税理士が請求をするのです。
もらった報酬から、税理士は記帳代行センターに手間賃を払うわけです。
これが「記帳代行センターが請求して引き落とす」形になってると、これまた、あらら~状態で税理士の名義貸し行為の証明になります。
直接税理士と顧客が契約していれば、記帳代行をどこのだれがしていようが、顧客は知ったことではないのに、確定申告書の作成提出報酬が「記帳代行センター」から請求され引き落としされる事になっていれば、税理士などは、申告書に押印して税務署に提出してくれるだけの人という立場に過ぎません。

あなたは反社会的組織のメンバーではないでしょうが、仮に反社会的組織のメンバーでしたら、その税理士から高級外車が買えるくらいのお金を「なぜだか知らないが」貰える可能性もありますね。
むろん、口止め料です。
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この回答へのお礼

私もあまり事を大きくしたくないという思いもありますが、あまりにもふざけた対応をされたらそれに応じた対応も検討しなければいけなでしょうね。この会社がどういった組織になっているか知りませんが、ここまで根が深い問題だとは思いませんでした。

お礼日時:2017/05/28 09:47

顧客と税理士との間で顧問契約を締結していない、今回のようなご質問の場合には、明白な名義貸しですので、おそらくは「税務当局には言わないで欲しい」という意味を含めて、


1 税理士報酬はいらない
2 無論、記帳代行料もいらない
3 無申告加算税と延滞税は負担する
4 (金額的に多額でなかったら)ご質問者の負担すべき所得税納税額も、こちらが負担する

という申し出があるかと思います。

ただし「名義貸し」という言葉を、ご質問者が使用した場合です。
ネットでのお付き合いですので、私が保証することはできませんが(残念ながら)、この言葉を口にした瞬間に税理士ならば、あなたに対しての態度をただの顧客から「最も失礼を侵してはならない、最上のお客様」にするはずです。
税理士の命綱と言える「資格」を停止させてしまう情報をあなたが持ってるからです。
停止ですと、その期間が過ぎたらまた税理士ができるだろうと考えそうですが、税理士業界で知れ渡るので、二度と再び日の目は見れません。
つまり「資格はく奪」と同じなのです。

名義貸しへの処分は2年ほど前に税理士方が改正されて「非常に厳しく」なってます。
それまで「ま、いいだろ」と言われてきた状態が「あかん。ダメ。名義貸しです」となってます。
あなたが依頼した記帳代行センターとかも、対応しているはずですが、センターが法人ならば、その法人の株式を半分以上税理士が持ち、かつ、その税理士が代表者になってないと、税理士が記帳代行センターに業務委託すること自体も税理士法に抵触するのです。

次のURLを参考になさってください。
印刷して「見えるか見えないか」ぐらい相手に見せると、おそらくビビりますよ。
http://tax.mykomon.com/daily_contents_24915.html
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この回答へのお礼

向こうがまずどういう対応をしてくるかですよね。なんか軽く見ている傾向があるので、もしそうなら自分が何をしたのかガツンとお見舞いしたいと思います。

お礼日時:2017/05/28 09:44

事業者同士の取引ですので、消費者と事業者との取引とは異なり、基本的に対等な立場です。


また消費生活センターでも取り扱わないと思います。

文句は言ってもいいですが、簡単ではないと思います。
もちろん、記帳代行サービス側は契約不履行ですし、それによって損害が発生すれば損害賠償責任を負う可能性があります。その場合は契約がどうなっているかも大きく影響します。

質問者様もきちんと申告されているかを確認していなかったという落ち度がありますので損害賠償は難しいと思いますが、交渉次第では可能かもしれません。
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この回答へのお礼

そうですね。確認しなかったという点ではおっしゃる通りだと思います。しかし、この会社のキャッチコピーはレシートを出してあとはほったらかしだったんです。

それを売りにしていたので、確認作業は行なわなかったですね。

難しい交渉にはなるかと思いますが、何とかします。

お礼日時:2017/05/28 09:42

本質問は結果がどうなるか、知りたい所です。


出来たら、質問を締め切らずに結果を補足で教えていただけると嬉しいです。

なお、期限後申告書は法定申告期限から1か月は受理してもらえるという記述がありますが(NO4様)、法定申告期限から5年間は受理されます。
一か月という期間は国税通則法第66条(無申告加算税)の加算税免除規定からきてる期間を言われているのだと推測します。
期限内に申告書を出すのを忘れていた方が、法定納期限内に納税をしてあった場合には、申告書の提出がおくれても一か月以内なら無申告加算税を賦課しないという規定です。
従って、申告は出してない、納税もしてない状態ですと、一か月という期間は全く無関係で無申告加算税の対象となります。
ただし、これにも例外があり、納税者が振替納税を利用してる場合です。
本例のようなケースでは、申告書が出てないので、口座振替も当然にされず、申告書が提出されてないという連絡が税務署から来て、初めて無申告であることを本人が知ることになります。
この場合には期限後申告書を提出するとともに「期限後申告書の提出日までに本税額を納付する」ことで、無申告加算税が免除されます。しかしそれも「法定納期限から一か月以内に期限後申告書の提出をすること」という条件があります。

5月になってから税務署からの連絡では、まったく間に合わないわけです。
本人が「振替納税になってるのに、口座から落ちない」と税務署なり税理士なりに問い合わせすればわかる話ですが、現実として記帳代行センター(税理士とつながってるという者)に依頼していたら、この問い合わせそのものもしないでしょう。

既述事項ですが、大事な事なので。
税理士に依頼していれば「法定申告期限内に申告書の提出がされる」のは期待して当然のことです。それがされないとなれば、税理士が業務懈怠です。
「申告期限まで、あるいは指定の日までに、申告書作成のため必要とされる資料の提出がされなかった」というなら、税理士の落ち度は軽減されるでしょうが、それでも最大限に本人から資料徴収すべきです。

税理士が記帳代行を依頼していた者がいて、その者が本人に「これで良いか」とお伺い文書を出している。
それに返事がこないので申告書が出ていない。
これ、お話になってませんから。
税理士が「この人の確定申告資料はどうなってるの?もう、貰わないと期限内に処理できないよ」と代行業者の尻をひっぱたかないとならないのです。
その管理ができてないということは、税理士が「あなたと直接、申告書作成等の業務契約を結んでない」という証明なのです。
つまり「名義貸し」をしているわけです。

いや名義貸しなどしてない、自分(税理士)がきちんと記帳代行者を管理指導しているというかもしれませんが、自分が請け負ったお客様の記帳代行(つまり会計ソフトへの入力ですが)の進行管理もできてないのに、管理指導してるなどと言えるわけがありません。

ところで、税理士との話をするさいに、気を付けてください。
「これって名義貸し行為ではないですか」と言うのは構いません。
しかし「名義貸し行為ですよね。違法行為ですよね。わたし通報しますけど、いいですか」と言うと、強迫されたと言い出しかねません。
税理士が名義貸し行為で撮っ捕まるのは当然としても、それとは全く別の事件として「脅迫事件」が成り立ってしまいますので、言い方には気を付けてください。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

了解しました。全くもってご指摘の通りなんですね。記帳会社は試算表を送ったと言い張っていますが、おそらく送っていないでしょう。忘れていたんだと思います。

とにかく先ずは申告させます。レシート、領収書関係はみんな記帳会社に渡してしまっているんで、奴らに頼むしかない。それからの話は私も大人なので落ち着いて穏便に話を進めるつもりではいますが、日に日に怒りがふつふつと湧いてしまっているのも事実なんですね。

アドバイスを肝に命じて話を進めるつもりではありますが、私としては当然手数料も依頼料も払えない。さらに損した税額の差額を弁償してもらえさえすれば事をおおごとにするつもりはないのです。難しいでしょうが。

月曜日に話すつもりなので、経過は追ってお話しさせて頂きます。

お礼日時:2017/05/28 01:09

「記帳代行サービスが税理士にアウトソーシング」してる場合。



税理士法違反です。

あなたが税理士に「申告書の作成」をお願いして、税理士が会計処理を別者に委託(今回の記帳代行サービスをする者)することは適法です。

しかし、あなたが記帳代行サービスに申告書の作成を依頼し、記帳代行サービスが申告書の作成を税理士に委託するのは税理士法に抵触する行為です。

税理士なら、あなたと直接「申告書の作成の委任関係」がなければならない事は、当然に知っていて、これに反する行為は名義貸し行為として税理士法に抵触することは充分知ってるはずですし、知ってないといけません。

「記帳代行サービス者から申告書の作成依頼を受けてないから、申告書の提出をしていない」と税理士が説明したら、そのまま記録をとり、税務署に「名義貸ししてる税理士がいる」と通報しましょう。

記帳代行サービスをしてる者があなたと「記帳して、税理士に依頼します」という契約をし、記帳代行サービス者から「申告書を作ってくれ」と依頼をされる税理士は、明白な名義貸し行為です。

名義貸しをした税理士は税理士法違反で処罰されます。

前の回答で「名義貸しではないですか」と口にすれば、税理士が豹変すると言ったのは、これを指してます。
「報酬などいらないし、納税額も全部負担するので黙っていてくれ」と頼まれる可能性があります。
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この回答へのお礼

うーん・・・

そうなのですね。ひょえ〰〜。私も税に関してはそこまで詳しくはないのですが、何らかのグレーゾーンで逃れている気がするのです。法律の目をかいくぐって。ただこの業者は結構長い事やっているんでその辺は間違いなく知っているはずです。何らかの名目を作って誤魔化しているかも知れないし。

まぁ、私としては青色申告した時の税額の差額を保証してもらえればそれでいいんですが。

お礼日時:2017/05/28 00:59

1 まずは、今から申告書の提出をし、納税すべき額があるなら納税する。


2 記帳代行業者ではなく、税理士に苦情を入れる。
3 期限内申告書の提出をしていた場合と、期限後申告の場合の納税額の本税差異と、無申告加算税(ついたとして)について、税理士に損害賠償を求める。
 訴訟を起こすこともできますが、まずは「そちらのミスですから、支払ってください」と面接して伝える。

4 申告書作成提出報酬、記帳代行サービス料は、税理士が損害を負担してくれることがはっきりしたら支払う。おそらく「損害分を引いた代行料金の支払い」を求められる。
 これは正規の額なのでやむを得ないが、嫌な思いをしたので減額してくれといえば、おそらく応じるはず。

5 あなたは、記帳代行業者と契約してるつもりですが、申告書の作成と提出は税理士しかできません。
サインを頂いたら申告する手筈になっていたとのことですが、申告書の作成と提出の依頼を受けてる税理委は、管理すべきです。

6 あなたは代行業者からなんらかの書類を受け取ってないという。業者がそれが出てないので申告書の作成と提出ができないと言う。
 この話は筋が通ってるようで、税理士法からみると「それってちがう」なのです。

7 あなたは税理士と「申告書の作成と提出契約」をしてるのです。税理士は記帳代行業者にそれを外部委託してるだけです。
 税理士は外部業者、あなたのいう記帳代行業者を指導監督する義務があるのです。かれらは「なんとかの書類が出てなかったのでできなかった」と言い訳しますが、それらの進行管理をすべきなのは税理士なのです。

8 税理士が「そんなこと言っても、記帳代行業者からデータが来なければ申告書作成ができない」というかもしれませんが、これは詭弁です。
 税理士が請け負った「申告書の作成提出契約」のなかで税理士が記帳代行業者に外注に出してるのですから、外注業者からデータが来なかったなどと寝ぼけた言い訳は通用しません。

9 大きな問題に発展させる気なら、この税理士は名義貸し行為をしてます。懲戒処分を受ける可能性もあります。

10 あなたが税理士と話をしたいとして拒否されるような場合には「税理士法の名義貸し行為をしてるのではないか」と口にしてみてください。
 おそらく態度が豹変することでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧な指摘痛み入ります。この様な具体的に指摘していただける方を求めていたのです。

一つだけ疑念なのは、私が聞いている話だとこの記帳代行サービスが税理士にアウトソーシングしてるっぽいんですが、その辺はどうなのか。

正直、私としてもおっしゃる通りまず納税をしてもらって、本来、青色申告で減税できた分を補填してもらえて、手数料も無しにしてもらえればそれでいいんですが、当然そんな事にはならないでしょう。

面倒くさいことは嫌いなんですが、しょうがないですよね。

ご指摘ありがとうございました。また、わからない事があったら教えてください。

お礼日時:2017/05/27 16:00

>期限切れの申告は青色申告は65万の控除は10万になってしまうようです。


そのとおりです。
「期限後申告」には適用されません。

>わざわざ手数料も払わなければいけないんでしょうか?どうすればいいでしょうか?
確定申告は、誰に頼もうとあくまで申告者の責任においてするものです。
なので、最終的には貴方の自己責任です。
でも、だからといって依頼された業者に責任がないかといえば、それは別問題でしょう。
「消費生活センター」に相談されることをおすすめします。

参考
http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

そうですよね。最終的には自己責任ですよね。やっぱり控除額は減ってしまいますよね。もう業者には頼まないようにします。

お礼日時:2017/05/27 09:23

>あのですね。

自分でやるのが手間が掛かるからお金を払って代行してもらってるんですよね

提出は納税者の義務です。
記帳代行者は、提出できません

その人は税理士さんですか?税理士だけが提出できる(配偶者や親族もできますが、それは横に置いといて)
そしてその代行業者の税理士が期限内に提出したのかを確認しましたか?
もうすぐ6月ですよ

確認するのは依頼者の義務ですよ

青色申告に関して、提出期限の一月後までは、御咎めなしで提出は認められています、3月15日期限ですから4月15日まで
その間に、なんで確認しなかったのですか?

確定申告なんて何の手間でもありません、こちらは30年近くそれをしています
手間ではなく、単に不精なだけじゃないんですか

金を払えばOKという仕事をされていますか?確認とかしないのですか?
楽なお仕事なんですね、どこが手間なんでしょうか?

3月15日に提出期限に間に合わなかった、あのバカ代行業者めーと憤るのなら判りますが、もう5月27日(^_^;


自らの非を省みないで、業者の事を悪く言うだけというのは、どうかと思うよ、社会人として経営者として。
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