No.6ベストアンサー
- 回答日時:
1、代理権限証書を税理士に交付
2、税理士が申告書を作成し、本人に内容の確認と承諾を貰う。
署名押印を本人がする。
3、税理士が税務署に提出し、控えに受領印を貰う。
4、税理士が控えを本人に渡す。
5、税理士が電子申告で申告書を提出する場合
(1)2の本人署名押印が不要。
(2)納税者が電子申告等開始届出書を提出し、利用者識別番号を取得する必要はありません。
税理士が本人に代わって届出書を提出し、利用者識別番号を取得します。
数度、補足説明を求められましたが、一番最初の回答を訂正することで、すべての疑問に答えることができると思いますので、訂正したものを。
No.7
- 回答日時:
税理士の代理には、書面による申告書の場合と電子申告の場合の二通りがあると思います。
すべての税理士が電子申告に対応しているとは限りません。また、電子申告には事前の届出などが必要なことから、顧問契約のある顧問先の申告であれば電子申告するが、臨時単発の依頼の場合には、事前の届出が間に合わないなどの理由から、書面による方法とすることもあるはずです。
私はあまり経験がありませんが、電子申告の開始の届出は、届出のみで電子申告できるわけではないはずです。その後に税務署が処理したうえで識別番号の交付などに時間もかかるはずです。そのため、ご自身で届出を事前にしていなければ、今から税理士に依頼して税理士にそこも依頼するとしても期限に間に合わないと思います。
税務代理権限証書についてですが、本来は税理士が用意の上で押印等をもらって対応するのが原則だと思います。
しかし、それを用意しない税理士も多いようです。税務代理権限証書が必要とされる以前と同じようにつけないこともあるということです。ただ、税理士が作成した申告書には税理士の押印などがされますので、税務代理権限証書がなくとも、大きな影響がないと言われる税理士もいますね。
また、依頼方法によっては、税理士法上問題があるかもしれませんが、税理士が作成しても税理士の署名押印などをしない場合もあります。税理士が作成していなくとも、最終的なチェックなどをしたことで、税理士が作成しても同じということで、押印等をする税理士もいます。
制度そのままの実態とも限りませんし、制度上間に合わない手続きなどもあるということもあります。また、税理士によっては、電子申告に対応しない方針の事務所もあります。
依頼される税理士に確認し、条件があるのであればその旨を早めに伝えましょう。
ちなみに私の勤務していた税理士事務所では、個人法人の顧問先問わず、税務代理権限証書をつけていません。しかし、税務調査対応で不利益もないようです。また、すべて書面申告としているため、電子申告の準備も行っておりません。
ありがとうございました。以前、税理士先生にお願いして申告書を提出してもらったことがあったのですが、
税務権限代理証書を出していなかったので、本当に必要なのか?というところが疑問としてあったのですが、
今回いただいたご回答でクリアになりました。
No.4
- 回答日時:
開示ではなく開始ですね。
税理士が行います。
税務代理権限証書の交付を受けた時点からすべての税務行為の代理人に税理士がなります。
本人が、という点をすべて代理できるので、税理士が「すみませんが、電子申告の開始届を出して、利用者識別番号を取得したら教えてください」などという手間をかけることは、まずしません。
それでは税理士に依頼すること自体が無意味になります。
ありがとうございます。ということは税理士に電子代理申告をお願いするには、先ずは税務代理権限証書を提出しなければ
ならないということですね?
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