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確定申告の未収地代金


貸し地をいくらか相続しました。確定申告の時期がくるので申告作業しでますが、貸倒金の項目には未収金の地代金を計上できるんでしょうか?10年前から空き家一件と2年前から一件の空き家があります。二件とも相続人はいるのですが、両方相続放棄してるため地代金が未収のままです。今まではなにも未収金として申告はしてないです、建物もそのまま空き家状態なので申告したいのですが、できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「土地たけの貸借なので空き家をそのまま残された」


失礼ながら、自分が述べてる事がどういう事か理解されてますか?
土地だけを貸していたのでしたら、その土地上に「空き家」があるわけがないです。
土地上に「家(人が住んでいても住んでなくても、どうでもよい)」があるという事は土地を「建物を立てても良い」条件で貸していたという事です。

空き家をそのまま残された、という概念というか考え方というか捉え方そのものが間違ってます。
家を建てるために土地を借りたいという人に土地を貸していたのです。
家の持ち主が死亡した場合にはその相続人が家を相続し、借地権も相続します。

相続放棄されてるというのでしたら、土地の所有者が「土地のうえに邪魔な家があるから取り壊す」で良いのです。
文句を言う人がいないのですから、心配ないです。

未収金問題よりも、上記のような「不動産を人に貸す人が当然知ってるべき知識」をあなたは、まだ持ち合わせておられないようです。
弁護士や司法書士などに教えて貰うようになさると良いです。
賃貸不動産を相続されたなら税理士との付き合いも必要になります。

なお「父の死亡後4カ月後に借主が死亡してその後支払いがなくなったケース」について。
父の死亡によって、地代はその法定相続人に相続されてます。
従って法定相続人が地代収入があるとして確定申告することになりますが、地代支払いがされなくなった理由が「相続人が相続放棄した」というのでしたら、取り立て訴訟費用の方がはるかに大きくなってしまいます。
その場合には、一度売上に上げて、貸倒にします。

「10年前から空き家一件と2年前から一件の空き家」と言う当初質問では、父の死亡との時間関係がわかるはずはありません。どうして初めからこのように質問されないのでしょうか。このように「あとから詳細を付け加える」のを二度手間と言います。
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>確定申告の時期がくるので申告…



故人の準確定申告
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ではなく、あなた自身の申告ですね。
そうだとして、

>建物もそのまま空き家状態なので申告したい…

親の代うちに賃借人が死亡し、相続人全員が相続放棄してしまったのなら、そこで契約は打ち切られてしまったということではありませんか。
単に空き家を相続しただけじゃないんですか。

あなたが相続した時点で、先代の賃借人関係者と契約を結び直したのですか。
そもそもあなたに不動産所得の確定申告をする必要性があるのかという話になります。
誰とも賃貸契約など結んでいないのなら、あなたに不動産所得は正も負もありません。

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これが故人の準確定申告の話なら、貸倒金の発生時期はいつかという論議になります。
貸倒金とは、請求後 1年間全く支払がない場合に計上できる科目です。
(手引きの 6ページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …

そもそも経費というものは発生したその年に計上しなければいけません。
利益が多かった年に過去の未申告経費をまとめて計上することは、利益操作といって許されることではないのです。

もちろん、商売のやり方次第によっては 2年待ってみる、3年待ってみるということはあるでしょうから、貸し倒れの計上時期が 1年間限定というわけではありません。

とはいえ、相続放棄されたと分かった以上、7年も 8年も放置して新たな相続人が名乗り出てくることなど考えにくく、やはり「利益操作」としか見られないでしょう。

>10年前から空き家一件と2年前から一件の空き家…

10年前の分は 9年前に貸し倒れとして申告しておくべきでした。
確定申告のやり直しは 5年が限度ですので、今さら 10年前のことはなにもできません。

2年前の分は、貸し倒れの発生が 1年前で、父の旅立ちからまだ 10ヶ月経っていないのなら、準確定申告に貸し倒れを計上することは可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。2年前の空き家は父の死亡後4カ月後に借主が死亡してその後支払いがなくなったケースです。その年の未収金だけでも貸し倒れ処理とかできないもんでしょうか?

お礼日時:2019/01/21 18:46

相続で賃貸不動産を得た。


自分の確定申告をするにあたり、被相続人の時代からの未収金をどう処理するか、という話と理解しました。
違っていたら、訂正ください(※)。

1 未収地代は貸倒処理が可能です。
  貸借対照表上、未収金になっているものを貸倒処理します。
 逆に貸借対照表に計上されてない未収金は貸倒処理は不能です。

※「建物もそのまま空き家状態なので申告したい」と言われてる意味が、失礼ながら不明です。
 未収金として改めて計上して(当然に一度売上にする必要があります)、その後貸し倒れにしたいというのか、「貰えないと分かってるので、売上ゼロとして申告したい」という意味なのか。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。土地たけの貸借なので空き家をそのまま残されたので踏んだり蹴ったりでなんとかしたいと思った次第です。

お礼日時:2019/01/21 18:50

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