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叔父が昭和59年に木造の中古住宅を購入して住んでいたのですが、叔父がなくなってその住宅を私が相続しました。現在は貸家にしており、毎月家賃収入があります。

今年の確定申告で不動産所得として申告しないといけないと思いますが、古い建物なので減価償却費は0円でいいのでしょうか。今分かっているのは、叔父が登記した時の金額と去年の固定資産税の課税標準額くらいです。何年に建てられたのかもわかりません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>昭和59年に木造の中古住宅を購入…


>何年に建てられたのかもわかり…

木造住宅の法定耐用年数は 20年か22年。
新築と同時に買ったとしても、耐用年数を大きく超えています。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

>古い建物なので減価償却費は0円でいいの…

------------------- 引 用 -------------------
減価償却費の計算の特例
(1) 中古資産を取得した場合の耐用年数……法定の耐用年数そのままではなく、取得後の使用可能年数を見積もって耐用年数とすることができます。
取得後の使用可能年数の見積りが困難な場合は、大規模な改良をしていない限り、次の算式で計算した年数(略)を耐用年数とすることができます。
① (法定耐用年数の全部を経過した資産)
法定耐用年数 × 0.2 = 耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

とのことですので、あなたが買った値段を 2 年掛けて償却することは可能です。
とはいえ、相続物件で実際にはお金など払っていないでしょうから、減価償却費の計上は絵に描いた餅ということになります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/20 19:17

>叔父が登記した時の金額と去年の固定資産税の課税標準額くらいです。


登記簿に建築年月日が記載されています。
また、固定資産税課税通知書の物件明細書には建築年が記載されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

改めて確認しましたが、登記簿には記載がありません。物件明細書は見た覚えがありません。残念です。

お礼日時:2023/02/20 19:17

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