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昨年、かねてよりセカンドハウスとして使っていたマンションを
フルリフォームして賃貸にだすことにしました。
初めての青色申告(簡易)を準備していて、行き詰まりました。

11月に設計会社と契約、設計料は2度にわけて、
年内と年明けの完成後に支払うことになりました。
12月に施工会社と契約、工事は12月に開始されましたが、
工事費の請求書は年明けに届きました。
工事が終わり、実際に賃貸ができるようになるのは、
2月以降の予定です。

契約日、支払日、工事完成日、実際に賃貸料が発生する日、
このいずれを「取得年月」として、減価償却費を算出すべきでしょうか。

さらに、施工会社が取り付けてくれる10万円未満のエアコン、
20万円未満のカーペットについて、
「事業の用に供した日」すなわち21年度に一括(カーペットは3年?)で償却してよいものでしょうか。
お金を支払っていないのに、20年度に一括償却、というのは
おかしいのかな、と思っています。

正直なところ、できるだけ早めに減価償却を始めたい、と思うのですが、
ちゃんと法には則っていきたいとおもいます。
どうぞよろしくご教示のほど、おねがいいたします。

A 回答 (1件)

>契約日、支払日、工事完成日、実際に賃貸料が発生する日…



新築物件なら、引き渡しを受けた日が減価償却の起算日です。
リフォームは、工事完成日が引渡日と考えればよいです。

>お金を支払っていないのに、20年度に一括償却、というのは…

個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度」(4/1~3/31) ではありません。
2月完成なら 21年分の申告です。

>施工会社が取り付けてくれる10万円未満のエアコン…

減価償却資産ではありません。
取得年の経費です。

>20万円未満のカーペットについて…

3年間で償却しても良いし、青色申告の特典として一度に経費化することもできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>正直なところ、できるだけ早めに減価償却を始めたい、と…

早くも遅くも何も、リフォームが完了する 21年 2月以外の選択肢はありません。

>初めての青色申告(簡易)を準備していて…

青色申告承認願いを出そうということですね。
申告そのものは来年ですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございます
リフォーム完了日を起算日にいたします
青色申告承認願いは昨年中に既に出していたのですが
申告は来年だったのですね
気が早すぎました
タックスアンサーをじっくり読んで、来年に備えます
ありがとうございました

お礼日時:2009/01/25 18:27

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