

昨年、かねてよりセカンドハウスとして使っていたマンションを
フルリフォームして賃貸にだすことにしました。
初めての青色申告(簡易)を準備していて、行き詰まりました。
11月に設計会社と契約、設計料は2度にわけて、
年内と年明けの完成後に支払うことになりました。
12月に施工会社と契約、工事は12月に開始されましたが、
工事費の請求書は年明けに届きました。
工事が終わり、実際に賃貸ができるようになるのは、
2月以降の予定です。
契約日、支払日、工事完成日、実際に賃貸料が発生する日、
このいずれを「取得年月」として、減価償却費を算出すべきでしょうか。
さらに、施工会社が取り付けてくれる10万円未満のエアコン、
20万円未満のカーペットについて、
「事業の用に供した日」すなわち21年度に一括(カーペットは3年?)で償却してよいものでしょうか。
お金を支払っていないのに、20年度に一括償却、というのは
おかしいのかな、と思っています。
正直なところ、できるだけ早めに減価償却を始めたい、と思うのですが、
ちゃんと法には則っていきたいとおもいます。
どうぞよろしくご教示のほど、おねがいいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>契約日、支払日、工事完成日、実際に賃貸料が発生する日…
新築物件なら、引き渡しを受けた日が減価償却の起算日です。
リフォームは、工事完成日が引渡日と考えればよいです。
>お金を支払っていないのに、20年度に一括償却、というのは…
個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度」(4/1~3/31) ではありません。
2月完成なら 21年分の申告です。
>施工会社が取り付けてくれる10万円未満のエアコン…
減価償却資産ではありません。
取得年の経費です。
>20万円未満のカーペットについて…
3年間で償却しても良いし、青色申告の特典として一度に経費化することもできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>正直なところ、できるだけ早めに減価償却を始めたい、と…
早くも遅くも何も、リフォームが完了する 21年 2月以外の選択肢はありません。
>初めての青色申告(簡易)を準備していて…
青色申告承認願いを出そうということですね。
申告そのものは来年ですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早々のご回答、ありがとうございます
リフォーム完了日を起算日にいたします
青色申告承認願いは昨年中に既に出していたのですが
申告は来年だったのですね
気が早すぎました
タックスアンサーをじっくり読んで、来年に備えます
ありがとうございました
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