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開業するにあたり、店舗を建築し2壁面に看板を設置しました。
店舗名が2か所、時間等の案内が2か所です。
①店舗名 アルミ枠、LED薄型照明付のサイン 
     157960円
②店舗名 カルプ文字 LEDスポット 98000円
③案内パネル2枚 60000円
④入口すりガラスシート貼り 10000円
取付代込で開業前に取り付けていただきましたが、開業後に合計(明細記入有り)の請求書をいただき、支払いしました。

①は建物附属設備だと思ったのですが、耐用年数は何年になるでしょうか?
②③④は開業費に計上出来ますでしょうか?
よろしければ上記について教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

個人事業ですね。



①は建物附属設備であり、構造又は用途は「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」に該当します。そして、店舗名を全体として見ると金属部分が少なく枠だけがアルミ製であるならば、細目は「その他のもの」になります。
ゆえに法定耐用年数は10年です。

②③④はそれぞれ、開業費として繰延資産に計上できます。

なお、繰延資産に計上した開業費は、その後、
・60カ月の均等償却
・任意償却
のうち、どちらか好きな方法で費用化できます。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく教えていただきありがとうございました。再度お聞きしてもよろしいでしょうか?
青色申告のの予定なのですが、①は一括償却もできますか?

お礼日時:2020/08/30 19:39

No.1です。



>青色申告のの予定なのですが、①は一括償却もできますか?

できます。

個人事業者が10万円以上、20万円未満の減価償却資産を取得して「一括償却資産」とする方法を選択したときは、3年間で均等償却できます。青色申告者も白色申告者も同じです。
【根拠法令等】所得税法施行令第139条(一括償却資産の必要経費算入)

ですから、ご質問の「建物附属設備」は157,960円ですから、通常は10年で減価償却しなくてはなりませんが、あなたが「一括償却資産」とする方法を選択するのであれば、ご質問の「建物附属設備」を3年で減価償却することができますよ。
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この回答へのお礼

早々にご丁寧なお返事をいただき、ありがとうございました!とても助かりました。

お礼日時:2020/08/30 21:49

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