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個人事業主、白色申告です。

24年10月に55万円で事業用中古軽自動車・耐用年数2年を取得し、
24年度は定額法2年の償却率0.500で減価償却費を申告しました。

24年の償却費=550,000×0.5×3÷12=68,750円

★都合により25年度の途中11月に事業を終了した場合、
25年の減価償却費は月割り計算すれば良いのですか?

25年の償却費=550,000×0.5×11÷12=252,083円
で良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>自家用にした場合、私個人に譲渡ということになるの…



もともと“私”のものなんでしょう。
私から私への譲渡なんてあり得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/03/10 16:28

>25年の償却費=550,000×0.5×11÷12=252,083円…



それで良いですけど、その車はあとをどうしたのですか。

そのまま非事業用として乗っているのならそれで良いですが、もし、売却したのなら未償却残高との差額を「譲渡所得」として申告する必要がありますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。

車は事業終了後、そのまま自家用となっています。

補足日時:2014/02/28 10:18
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足に書きもれたのですが、

>そのまま非事業用として乗っているのならそれで良い
自家用にした場合、私個人に譲渡ということになるのでしょうか?重ねて質問すみません。

お礼日時:2014/02/28 10:24

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