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9年落ちのタントを70万で購入しました。仕事用です。確定申告で原価償却出来ますか?

A 回答 (3件)

>9年落ちのタントを70万で購入しました。

仕事用です。確定申告で原価償却出来ますか?

個人事業主の場合、事業で使う10万円以上の自動車は、購入代金を購入年度の必要経費に算入することはできません。毎年度、減価償却をして費用化することになります。

ダイハツ・タントのような軽自動車の減価償却期間は原則として4年(法定耐用年数)ですが、9年落ちの中古車ですから2年でも構いません。4年と2年のどちらかを選択して下さい。
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法定耐用年数


https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …
の全期間を満了した中古資産を取得したときは、2年を耐用年数として償却することとされています。

(手引きの 5ページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
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事業所得や不動産所得に該当するようなお仕事をされていて、確定申告を行うのであれば、減価償却は可能です。



原価ではなく、減価ですね。

中古資産の耐用年数や減価償却などでネット検索すればある程度分かると思います。
新車と同じ耐用年数ではなく、中古の場合の耐用年数を計算したうえでの減価償却計算となるのでご注意ください。
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