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賃貸用マンションのエアコンの減価償却についてです。エアコンは2023年12月24日購入。取り付けは12月30日です。
①94190円でした。これは償却は6年でしょうか。それとも13年とか15年でしょうか。部屋が15.8m2のワンルームなので2.2kを取り付けました。
https://uchicomi.com/chintai/kanto/tokyo/13116/b …
写真のエアコンは古いもので今のものは新しくなっていますがほぼ同じ大きさでメーカーも同じです。
②減価償却の計算式を書いていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします

A 回答 (5件)

94,190円は本体価格でしょうか。

もし取り付け費と合わせて10万円以上であれば減価償却の対象とすることもができます。
 家庭用エアコンと思われますので、その場合の耐用年数は6年です。

取り付け費を含む費用を105,000とした場合
ア)原則は定額法です
・1年目
 105,000×0.167×1/12=1,461円
  (6年の場合の償却率0.167をかけて、相当期間が12月の1か月のため12で除します)

イ)または「一括償却資産」として3年で均等償却
 105,000÷3=35,000(1年目の償却額、2・3年目同様)


取り付け費を含んでも10万円に満たない場合は減価償却の対象外です。
取り付けた年の所得が赤字の場合は、青色申告者であれば欠損金の繰越控除を利用しましょう(「純損失の繰越」という箇所)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

10万未満なので減価償却諦めます。
回答ありがとうございました

お礼日時:2024/03/12 14:00

個人事業者の場合、賃貸用マンションのエアコンの取得価額が10万円未満であれば法令の規定によって経費として取り扱われ、減価償却資産(建物附属設備)にすることはできません。

これは強制規定なので個人事業者は従わざるを得ません。
【根拠法令等】所得税法施行令第138条

一方、法人(会社)の場合は、賃貸用マンションのエアコンの取得価額が10万円未満であっても、法人(会社)は法令の規定によって、経費にするのか減価償却資産(建物附属設備)にするのかを選択することができます。これは任意規定だからです。
【根拠法令等】法人税法施行令第133条

~~~~~~~~~~~~~~
>エアコンなので減価償却できるかもと思いましたが・・・

10万円以上なら良かったのですが。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。お礼したつもりになっていました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/17 01:28

賃貸用マンションのエアコンの取得価額が94,190円であれば、個人の大家さんの場合は減価償却資産(建物附属設備)になりません。

94,190円の全額が2023年の必要経費に算入されます。
【根拠法令等】所得税法施行令第138条
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この回答へのお礼

エアコンなので減価償却できるかもと思いましたがどうもダメみたいですね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/11 00:31

>①94190円でした…



減価償却資産となるのは、10万円以上です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

10万以内なので減価償却できないのですね。今年になってから買えばよかったのか。
わかりました。
ありがとうございます

お礼日時:2024/03/10 13:15

その金額でしたら、経費で処理した方が税制上も有利ですよ。

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この回答へのお礼

今年は収入少なくて赤字なので減価償却したいです。
回答ありがとうございます

お礼日時:2024/03/10 12:32

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