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昨年(平成28年)6月開業の個人事業主です。今、確定申告書の作成をしていますが、以下、どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください。平成23年4月に軽自動車を新車で購入。平成28年6月から、この車を事業用100%で使用しています。法定耐用年数は4年。4年×0.2=0.8➡2年?
償却率0.625でしょうか?未償却分は?よくわかりません。教えてください。

A 回答 (6件)

>「×0.9」は平成19年3月31日以前に所得した場合ではないでしょうか



ここは非常に間違えやすいところなのですが、
No4のサイトの(2)注の2の抜粋です

2 平成19年度税制改正において、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、減価償却費の計算における「償却可能限度額」及び「残存価額」が廃止され、また、法定の償却方法は定額法とされましたが、非業務用資産の減価の額の計算は、旧定額法によることに留意してください(所得税法施行令第85条、第120条の2)。

非業務用資産の減価の額を計算する計算式はH19年4月1日以後に購入してものであろうと
旧定額法で0.9を掛けることになります
そこの計算については減価償却費の改正が及んでいないとお考え下さい

逆にその0.9が掛けられていることが気になったということは、ほぼ理解されたのだと思います(^^
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この回答へのお礼

早速教えていただき、ありがとうございます。税務署の手引書やQ&Aなどは初心者には難しいです。丁寧に読んでも「むっ」と頭をひねります。今回できると自信がつきます。

お礼日時:2017/02/05 16:39

[非業務用資産の減価の額を計算する計算式はH19年4月1日以後に購入してものであろうと旧定額法で0.9を掛ける]


恥ずかしながら知りませんでした。
NO2,NO3の回答は「誤り」です。
無視してください。
NO5様、訂正ありがとうございました。
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失礼ながら訂正も含めて回答いたします。



非業務用資産を転用した場合にはまずは転用時の未償却残額を計算する必要があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

仮に軽自動車を100万円とすると

非業務用期間の耐用年数 4年×1.5=6年 →0.166(旧定額法償却率)

非業務用期間の償却費の累積額
1,000,000×0.9×0.166×5年(6月未満切捨)=747,000円 

となるため、転用時の未償却残額は1,000,000円-747,000円=253,000円となります。

ここで上記ページの例題ではH14年に新築した家ですので、減価償却の計算が旧定額法になって
いますが、軽自動車はH19年4月以降に購入されているので定額法で計算します

ご質問者さんが定額法を採用しているなら
1,000,000円×0.250×7/12=145,834円 (H28年末未償却残額は107,166円)

定率法を採用しているなら
(1,000,000円-747,000円)×0.625×7/12=92,240円(H28年末未償却残額は160,760円)

となります(減価償却費は1円未満切上で計算をしています)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。失礼ながら、「×0.9」は平成19年3月31日以前に所得した場合ではないでしょうか。当方全くの素人ですので、間違っていましたら、ご容赦ください。

お礼日時:2017/02/05 15:20

NO2です。


誤り「定率法です」

正「定額法です」

送信しボタンを押した瞬間に間違えてるのに気が付きました。
お詫びして訂正します。
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軽自動車の取得価格を144万円として。


まず非事業用で使用してた期間の減価償却をします。
耐用年数4年に1,5をかけて6年
定率法です。
144万円÷(12か月×6)=144万円÷72か月=2万円(ひと月当たりの減価償却額)

平成23年4月から平成28年5月までは5年とひと月なので、61か月。
この月数だけ自動車は減価償却費分、帳簿価格は減少するわけです。
144万円ー(2万円×61月)=144万円ー122万円=22万円

これが「事業用」とした際の軽自動車の減価償却資産としての取得価格となります。
仕訳は
車両運搬具  220、000円  事業主借 220、000円

減価償却費の計算は22万円を基礎として、中古自動車なので耐用年数は2年となります。
220,000円÷24か月=9,166円
これがひと月当たりの減価償却費
28年6月から12月まで、減価償却期間があるので、7か月分の減価償却費が発生します。

220,000円÷24か月×7か月=64、166円

仕訳は
減価償却費 64,166円  車両運搬具  64、166円

軽自動車の期末簿価は
220,000円ー64、166円=155、834円
となります。

ひと月の減価償却費9,166円に7か月を掛けると64,162円ですが、上記の式ですと小数点以下の数字が繰り上がるので、64,166円となります。
どちらの計算でも「正」ですが、24か月で割って7か月をかけるやり方が一般的です。
考え方としては「ひと月いくら減価償却されるので、え~~と何か月分が減るんだよね」という考え方が、年途中から事業用資産に切り替えたようなケースではわかりやすいかと存じます。

事業用として使用してるのが100%なら上記の計算でオッケーです。
「いやいや。実は5%程度は私用だわね」というならば、上記の計算はそのままで仕訳が変わります。

減価償却費  60、957円  車両運搬具  64,166円
事業主貸    3,209円

この仕訳は「車両としては64,166円の価値が下がるが、そのうち減価償却費として経費にできるのは60,957円じゃんね。差額は事業主勘定で処理しておくんだよ」
という意味です。

万一、事業主貸の意味がわからんじゃんねという場合に備えて述べておきます。
おそらくご存知でしょうから、おおきなお世話だとおもいますが。
事業主勘定とは、収入にもならない、経費にもならない借方と貸方の差額を「個人事業主自身の金の話なので、調整してしまう」という勘定科目です。
「現金が合わない?しょうがねぇな、事業主勘定で調整しておけ」ってのです。
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この回答へのお礼

貸とか借とかの概念がいまいち理解できませんが、大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/05 15:22

× 原価償却


○ 減価償却

>平成23年4月に…
>平成28年6月から…

非事業用であった期間は、法定耐用年数の 1.5倍にして計算。
すなわち、正味5年2ヶ月 (62ヶ月) のところを3年5ヶ月 (41ヶ月) 経過したものととします。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>未償却分は…

7ヶ月分しか経費にならないということです。

>この車を事業用100%で使用…

家事用には一切使用しないのですか。
トラックかライトバンですか。
普通に乗用車タイプの軽自動車なら、ボディに大きく店名でも書いてあるのですか。

と、税務署は突っ込みますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/04 21:35

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