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未償却減価償却残高の取り扱いについて
農業をやっている者です。税金の季節になりました。減価償却で教えて下さい。
24年収支内訳書
トラクター 取得 H17.4
取得価格 1,966,000
基礎になる金額 1,769,000
旧定額 耐用年 7年 率0.142
本年中の償却割合 3/12月
本年分の償却費 251,254
未償却残高 131,578
昨年は役場の方が記載してくれました。
平成25年の収支内訳書を作ってますがどのように記載していいのかわかりません。
本年中の償却期間0/12月?
未償却残高は、償却費に算定できない?
いろいろ調べましたが解りませんので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>基礎になる金額 1,769,000
基礎になる金額=取得価格×0.9=1,966,000×0.9=1,769,400円です。
>本年中の償却割合 3/12月
>本年中の償却期間0/12月?
タックスアンサー>No.2105の注記1を参照して下さい、
(注)1 資産を年の中途で取得又は取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年において事業に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。
→年の中途での取得(購入)の場合、年の中途での売却(下取り)・除却・廃却の場合以外は「12/12」とします。
>未償却残高は、償却費に算定できない?
未償却残高が1円(「備忘価額」又は「残存簿価」と云います)になるまで償却できます。
農業用トラクターの法定耐用年数は従来は8年でしたが、
平成20年度税制改正(耐用年数の見直し)で、農業設備(機械)は全て7年に改正され平成21年分の確定申告より適用されます。
旧定額法の計算 (平成19年3月31日以前の取得に適用)
償却費=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×使用月数÷12。
期末残高=取得価額-償却累積額。
供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含め、2年目以降は12か月とし「12か月÷12」は省略。
取得価額の95%に達する迄は上の計算式で計算します。
前年の(期末残高-取得価額の5%)の金額が前年の償却費を下回る年が95%に達する年です。
償却累積額が取得価額の95%に達する年の償却費=前年の期末残高-取得価額の5%、
期末残高=取得価額の5%。
95%に達した翌年より、残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します。
均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒取得価額の1%、
均等償却5年目の期末残高に1円(備忘価額)を残します。
帳簿上この「備忘価額」1円は、減価償却資産を売却・除却・廃却する迄残します。
国税庁>タックスアンサー>所得税>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
H17年4月に1,966,000円で農業用トラクターを購入、旧定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例。
農業用トラクターの法定耐用年数は、平成20年度税制改正前は8年です、税制改正で7年に改正され平成21年分の確定申告より適用されます。
旧定額法8年の償却率は0.125、旧定額法7年の償却率は0.142です。
H17年償却費=1,966,000×0.9×0.125×9か月÷12=165,881円、
H17年期末残高=1,966,000-165,881=1,800,119円。
H18年~H20年償却費=1,966,000×0.9×0.125=221,175円。(3年間同一金額)
H18年期末残高=1,966,000-165,881-221,175=1,578,944円、
H19年期末残高=1,966,000-165,881-221,175×2=1,357,769円、
H20年期末残高=1,966,000-165,881-221,175×3=1,136,594円。
H21年~H24年償却費=1,966,000×0.9×0.142=251,254円。(4年間同一金額)
H21年期末残高=1,966,000-165,881-221,175×3-251,254=885,340円、
H22年期末残高=1,966,000-165,881-221,175×3-251,254×2=634,086円、
H23年期末残高=1,966,000-165,881-221,175×3-251,254×3=382,832円、
H24年期末残高=1,966,000-165,881-221,175×3-251,254×4=131,578円。
H25年、前年の(期末残高:131,578円-取得価額の5%:98,300円)が前年の償却費:251,254円を下回り、95%に達する年です。
H25年償却費=131,578-98,300=33,278円、
H25年期末残高=98,300円。
(H25年の収支内訳書に記入の耐用年数は7年で、償却率は0.142です)
H26年~H29年償却費=19,660円。(4年間同一額、摘要欄へ「均等償却」と記入)
H26年~H29年期末残高=78,640円(H26年)、58,980円(H27年)、39,320円(H28年)、19,660円(H29年)。
H30年償却費=19,660-1円=19,659円、(摘要欄へ「均等償却」と記入)
H30年期末残高=1円。(償却完了)
尚、H26年~H30年の「償却の基礎になる金額」は、「98,300円」(取得価額の5%)を記入して下さい。
(H26年~H30年の収支内訳書の「償却方法」・「耐用年数」・「償却率」の記入は手書きの場合、― (ダッシュ又はハイフン)を記入します、下記URLに記載例が有ります。)
上記計算の端数処理は、質問者様記載の計算値と同じ「切り捨て」で処理しています。
(国税庁の確定申告書作成コーナの減価償却費の自動計算は「切り上げ」処理で異なります)
平成25年分 収支内訳書(農業所得用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(減価償却計算の仕方・減価償却費の記載例・主な減価償却資産の耐用年数表・償却率表が有り、ご参照下さい)
No.2
- 回答日時:
旧定額法の償却計算は年の進行にしたがって次の3通りの計算式が適用されます。
(1)取得の年から次の(2)の直前まで
取得価格1,966,000×0.9=1,769,400
1,769,400×.142=251,254
平成24年まではこの(1)でした。
(2)上記(1)の計算では未償却残高が取得価額の5%(1,966,000×5%=98,300)より少なくなる年
前年未償却残高131,578-98,300=33,278
つまり今回平成25年がその年に当たるので、25年の償却額は33,278となります。
決算書の償却費欄は33,278、未償却残高欄は98,300です。
(3)上記(2)の翌年以降5年間は98,300を5年で割った金額となります。
平成26年から29年まで 98,300/5=19,660
そして最後の平成30年は1円を残すため
19,660-1=19,659となります。
なお、お示しの「本年中の償却割合 3/12月」は意味不明ですからこれは無視しています。
決算書の償却期間は開廃業とかなければ、12/12月とするのが普通です。
No.1
- 回答日時:
>未償却残高は、償却費に算定できない?…
H19年の法改正により、法定償却期間を過ぎた資産は、未償却残高をさらに 5年掛けて償却できるようになりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
>未償却残高 131,578…
5で割算して 26,315円が 25年分の償却費です。
減価償却費の計算表に「均等償却」と付記しておきます。
その資産を使用し続けている限り、あと 5年過ぎても 1円だけは残しておきます。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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