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給与所得以外に不動産所得があります(従来親がやってくれていたのですが事情により私がすることになりました)この中で、H15年12月にリフォームした代金の減価償却の仕方が分かりません。原価償却の内訳で
建物改装
 取得年月日:H15年12月 取得価格¥300万 償却の基礎になる金額¥270万 
償却方法 : 旧定額  耐用年数:22年 償却率:0.・046 本年中の償却期間 12/12 
本年分の償却金額:¥124、200    割増償却費¥0  貸付割合:100% 
本年分の必要経費 ¥124、200  未償却残高¥2、013、750    とあります(これはH24年の確定申告したものです)

A 回答 (3件)

取得価額から最終的に残存価額(この場合でいくと300万ー270万)で30万円になるまで22年で均等に償却していくということです。

つまり270万×0.046(これは償却率といって定額法であれば1を22で割った数です)の124,200円を毎年償却費として経費としていくことができるというわけです。ここでいう未償却残高とは取得価額の300万から毎年124,200(これに貸付割合を賭けたのが償却費としての必要経費です)(平成15年のみは償却期間が1カ月なので124,200円÷12=10350円)を引いて行った残額なのです。平成24年の確定申告での未償却残高が2013750円であれば25年末は1889550円平成26年末では1764350円となり、今年は償却費124,500円未償却残高は1641150円となるわけです。
なお、償却費は所得税法では強制償却(かならず経費にする)、法人税法では任意償却(償却費を計上すれば経費として認められる)となります。

償却の計算の方法は定率法(未償却残高に償却率をかける方法)、定額法(取得価額ー残存価額に償却率をかける方法)がありますが、所得税法では原則では定額法です。(定率法にするには税務署に届け出が必要です。)
また旧定額法と新定額法の違いは平成19年3月31日以前の購入資産は旧定額法、それ以降の取得資産は新定額法でなにが違うかというと残存価額をもうけるかどうかです。
旧定額法は取得価格における残存価格をもうけ上記のとおり(取得価額ー残存価格)を元に償却率を掛け、残存価格まで償却し、その償却が終わった翌年からさらに5年かけて残存価格を1円まで均等に償却するというもので
新定額法は残存価額をもうけず取得価額に償却率を掛け1円になるまで償却していくというものです。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございました、この土地の所有権は私です(無関心で今まで母に丸投げしたつけです、母は他界)。このため確定申告を言われあわてております・・・

お礼日時:2016/03/06 17:42

124200円を減価償却費として計上すればいいです。

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>(従来親がやってくれていたのですが事情により私が…



って、どういう意味ですか。
そもそも、その不動産は誰のものなのですか。

あなたの不動産で、今までは自分で確定申告書を書かなければいけないものを、親が代わりに書いてくれていたということですか。

それとも、親の不動産を今回からあなたの不動産所得にするということですか。
それならそれは違いますよ。
不動産所得は不動産の持ち主に帰属しますので、今後とも親が確定申告をしなければいけません。

>原価償却の内訳で…

× 原価償却
○ 減価償却

>本年分の償却金額:¥124、200…

定額法というのは、これが毎年同じ値で繰り返すことです。

>未償却残高¥2、013、750…

これは毎年¥124、200 ずつ減っていきます。

ただそれだけのことです。
何もむつかしく考えることはありません。
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