起業届は出してはいませんが、昨年より個人で仕事を得るかたちになりました。
白色で確定申告するつもりなのですが、色々と面倒な内容でほとほと困り、相談させていただきました。
(1)交通費
仕事で出張することが多いのですが、新幹線の往復分は取引先の経費になるのですが、それ以外の交通費についてはSuica等のカードを利用している為領収証がありません。
こういった場合でも経費として計算してもよいのでしょうか?
領収証はありませんが、明細を書いたメモはあります。
(2)家賃計算
自宅で仕事をしているのですが、夫の持家で住宅ローン支払い中の為、経費の家賃計算はそれベースで計算なのか、それとも (住宅ローン総支払い額÷年月数)÷仕事部屋の広さ でしょうか?
毎月の支払い額の場合、ボーナス払いを含むのかますます持って分かりません…。
(3)損益
今年起業したばかりでお恥ずかしい話ですが、機材・什器等や必要経費を合わせると、収入より上回ってしまいそうなのです。
元々他でアルバイトをしており其方の収入がある程度あるので、個人分で出た赤字をそちらで補填するのはよいのでしょうか?
損益の通算計算書というものがあるのを知ったのですが、よく分からないのでできれば申告書Bに簡略化したいと考えてます。
そして起業準備で用意した機材・什器は仕事で使用するパソコンやデスク・ネットワーク設備などですが、総計で30万以上かかっています。
経費として計算していいのか悩みます。
(4)収支内訳書
機材や家賃・交通費など大まかな経費しか発生しないので、収支内訳まで書かないでいいかなと考えているのですが、できるだけ書いた方がいいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)交通費
仕事・出張に必要な交通費はすべて必要経費になります、日付・行き先・金額等を記録しておいて年間の合計額を、収支内訳書(一般用)(と思いますが)の「旅費交通費」に記入します。(JR・バス等はレシート・領収証が無いのが普通です)
>(2)家賃計算 → 減価償却費を按分します、(収支内訳書の2頁で計算します)
夫の持家の場合、自宅の減価償却の計算をし年間償却費を、「総床面積」と「仕事に使用する区画」の面積比で按分して経費に出来ます。
(所得税基本通達56-1 生計を一にする配偶者・・・の資産を無償で事業の用に供している場合には・・・必要経費に算入するものとする。)
所得税基本通達56-1 の本文は難解です、「所得税基本通達56-1」又は「所基通56-1」で検索して見て下さい。
平成19年3月31日以前取得の「旧定額法」の計算式、
「償却額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、
使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、(2年目以降は「12」とし、「12÷12」は計算上省略出来る)。
本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合%」、(←私用と仕事用に共用する時は、按分比%をここに入れ計算します)
その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。(以下省略)
国税庁HP>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
平成15年4月に2,500万円で木造・住宅用(法定耐用年数22年)を新築し平成21年4月より仕事(按分比10%)に使い始めたと仮定した時の償却額の計算例、(旧定額法22年の償却率0.046)。
1年目平成15年分の「償却額」=25,000,000×0.9×0.046×9÷12=776,250円、
1年目平成15年分の「未償却残高」=25,000,000-776,250=24,223,750円。
2年目平成16年分~23年目平成37年分の「償却額」=25000,000×0.9×0.046=1,035,000円、(22年間同一額)
2年目平成16年分の「未償却残高」=25,000,000-776,250-1,035,000=23,188,750円。
7年目平成21年分の「必要経費算入額」=1,035,000×10%×9÷12=77,625円、(按分比10%、平成21年4月より仕事と仮定で月割り計算)
7年目平成21年分の「未償却残高」=25,000,000-776,250-1,035,000×6=18,013,750円。
8年目平成22年分の「必要経費算入額」=1,035,000×10%=103,500円、(按分比10%、16年間同一額)
8年目平成22年分の「未償却残高」=25,000,000-776,250-1,035,000×7=16,978,750円。(以下省略)
>(3)損益、(4)収支内訳書
機材・什器・パソコン・デスク・ネットワーク設備で、個々に使用出来る物は1個の価額で判断し、個々では十分でなく組み合わせて使用する物、例えばデスクと椅子等は対の合計額で判断し、10万円以下の物はその年の経費にします、10万円以上の物は減価償却します。
パソコン等は私用と仕事用に共用される場合は、使用時間等で按分し経費にします。
仕事用の収支計算は収支内訳書で行い、「収入額」と最後の「所得額(赤字の場合も)」を確定申告書Bの所定欄に転記し、他の所得(給予)等と合計(損益の通算)します、白色申告でも損益の通算は出来ます、(私は白色申告で零細農業(経費が収入の2倍)と年金で毎年還付を受けています)。
白色申告の場合は損金の繰り越しは出来ません、青色申告の場合は損金の繰り越が出来ます。
平成19年4月1日以降取得の「定額法」の計算式、
「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、(以下は旧定額法と大体同じで省略)
国税庁HP>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
平成21年4月に15万円でパソコン・耐用年数4年を取得し、定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例、定額法4年の償却率0.250。
1年目平成21年分の「償却額」=150,000×0.250×9÷12=28,125円、
1年目平成21年分の「必要経費算入額」=28,125×50%=14,063円、(按分比50%)
1年目平成21年分の「未償却残高」=150,000-28,125=121,875円。
2年目平成22年分~4年目平成24年分の「償却額」=150,000×0.250=37,500円、(3年間同一額)
2年目平成22年分~4年目平成24年分の「必要経費算入額」=37,500×50%=18,750円、(按分比50%、3年間同一額)
2年目平成22年分の「未償却残高」=150,000-28,125-37,500=84,375円。(以下省略)
平成21年分 収支内訳書(一般用)の書き方 (計算の仕方・主な減価償却資産の耐用年数表・償却率表が有り、ご参照下さい)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
この回答への補足
お忙しい中、ご回答ありがとうございます!
持ち家でも、減価償却で必要経費申請できるのですね。
色々と調べていたのにそこがどうしても悩む所だったのでよかったです。
しかも、減価償却について詳しい計算例も書いてくださってありがとうございました!
確定申告のサイトを参照しながら計算していたものの、若干不安が残っておりましたので、参考にさせて頂きます。
No.2
- 回答日時:
>新幹線の往復分は取引先の経費になるのですが…
ちょっと意味がよく分かりませんが、交通費は別途もらえるということですか。
それなら、交通費を含めて「売上」に計上した上で、その交通費は経費に計上します。
>こういった場合でも経費として計算してもよいのでしょうか…
経費を計上するのに、領収証が金科玉条なのではありません。
近距離の電車・バスは、領収証などもらえなくて当たり前です。
「現金出納帳」や「業務日報」などで、行き先と支払額が確認できればじゅうぶんです。
>夫の持家で住宅ローン支払い中の為、経費の家賃…
持ち家に「家賃」はありません。
>住宅ローン総支払い額…
ローン返済額のうち、元本分は経費でありません。
利息分のみが「利子割引料」となりますが、床面積比など合理的な方法で按分することが求められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>機材・什器等や必要経費を…
原則として 1点が 10万円を超える買い物は減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
そのような費用は含まれていませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>損益の通算計算書というものがあるのを知ったのですが…
青色申告でなければ関係ありません。
>できれば申告書Bに簡略化したいと考えてます…
白色申告には『収支内訳書』の作成が必須。
からないのでできれば申告書Bに簡略化したいと考えてます
>そして起業準備で用意した機材・什器は仕事で使用するパソコンやデスク・ネットワーク…
前述。
>収支内訳まで書かないでいいかなと考えているのですが、できるだけ書いた方がいいのでしょうか…
自分勝手な解釈はだめ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
詳しい回答ありがとうございました!
本やネットで色々と調べているのですが、やはり全く同じ例はなかなか見当たらず困っていたので助かります。
新幹線の往復交通費は別途支給で頂いていました。
経費か売上か迷っていたのですが、上記のようにすればいいのですね。
交通費も、わざわざSuicaの履歴やカード裏のコピーをとらなければいけないのかと思っていたので助かりました。
機材・什器も減価償却資産に含まれるものがあったので、参考サイトを見て勉強させて頂きます。
収支内訳書も、勝手な解釈で簡略しようと考えていた自分が甘いと痛感しました。
もう少し自分で勉強して、それでも不明な点があったら資料をそろえて税務署へ相談に行こうと思います。
ありがとうございました!
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